次の返済日にお金が足りない。もう一度遅れたら何が起きるのか、家族に知られるのか、給料はいつ止められるのか。「借金 返せない」と打ち込んだ人の多くは、怖さの正体が分からないまま検索しています。
先にお伝えします。返せなくなってから差押えまでの道のりには、法律が日数を決めている区間と、貸した会社が自分の判断で進める区間があります。裁判所から書類が届いたあとの「2週間」は条文で決まっていて、ここを黙って過ごすと一気に進みます。反対に、督促の電話の時間帯や家族への請求には、貸金業法がはっきり線を引いています。
この記事では、延滞の翌日から差押えまでを一つの表に並べ、どの日数が何の条文や手続で決まっているのかを示します。表の中身は、e-Gov法令検索で読んだ条文、裁判所の手続案内、信用情報機関とアコムの公式の文書で確かめたものだけです。
返せなくなってから差押えまで:日数を決めているのは誰か
「何か月放っておくと裁判になるか」という問いに、一つの数字で答えることはできません。裁判を起こすかどうか、いつ起こすかは貸した側が決めるからです。そのかわり、いったん裁判所の手続に入ると、受け取った側が動ける日数は法律で固定されます。この二つを分けて並べたのが下の表です。
| 段階 | 起きること | 日数・期限を決めているもの |
|---|---|---|
| 返済日の翌日 | 約束の日を過ぎた時から「遅滞の責任」を負う。遅延損害金がつき始める | 民法412条1項(確定期限の到来)/損害金の率は契約。上限は利息制限法7条で年20% |
| 同じころから | 借入れの残り全部を一度に払う義務に変わる(期限の利益の喪失) | 契約の条項。アコムの会員規約では、借入れは遅滞だけで通知なしに喪失。カードの買い物分は20日以上の書面催告が先 |
| 督促の期間中 | 電話・郵便・訪問による支払いの求め | 時間帯は貸金業法施行規則19条で午後9時〜午前8時を除く。日数の決まりはない |
| 61日以上または3か月以上の遅れ | CICに「異動」が載る | CICの定義 |
| 会社が決めた時 | 支払督促の申立て、または訴えの提起 | 決まった日数はない(会社の判断)。消滅時効(民法166条)が上限の目安 |
| 支払督促を受け取ってから2週間 | この間に督促異議を出せば通常の裁判に移る | 民事訴訟法391条・395条 |
| 2週間を過ぎてから30日以内 | 会社が仮執行宣言を申し立てる(しなければ支払督促は効力を失う) | 民事訴訟法392条、裁判所の手続案内 |
| 仮執行宣言付きの支払督促を受け取ってから2週間 | 異議が出なければ確定する | 民事訴訟法393条 |
| 判決の送達から2週間 | 控訴しなければ判決が確定する | 民事訴訟法285条 |
| 債務名義を得たあと | 給料・預金などの差押え。財産開示や預金の情報取得も申立てできる | 民事執行法22条・152条・197条・207条。申立ての時期は会社の判断 |
出典:民法412条・166条、利息制限法7条、貸金業法21条、貸金業法施行規則19条、民事訴訟法285条・391条〜395条、民事執行法22条・152条・197条・207条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )/裁判所「支払督促」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html /CIC用語集「信用情報」 https://www.cic.co.jp/glossary/credit-information/ /アコム「AC会員規約」 https://www.acom.co.jp/policy/ac/ 。いずれも2026年11月8日確認。
表を上から読むと、前半は「会社がいつ動くか」で速さが変わり、後半は「書類を受け取った本人がいつまでに動くか」で結果が変わる作りになっています。裁判所の封筒が届いたあとは、受け取った日を起点に2週間という短い時計が回り始めます。この記事のほかの部分は、表の各行を一つずつ開いて説明したものです。
返済日の翌日から:損害金と「一括で払え」に変わる仕組み
民法412条1項は、返す日が決まっている借金について、その日が来た時から遅滞の責任を負うと定めています。お金の借金の場合、遅れた分の損害は契約で決めた率で計算され(民法419条)、貸金業者の貸付けでは、その率は年20%を超えた部分が無効になります(利息制限法7条)。アコムのカードローンの商品案内には、遅延損害金の年率として20.0%が載っています。
分割で少しずつ返してよい、という約束のことを、法律の言葉で「期限の利益」と呼びます。これを失うと、残っている借入れ全部を今すぐ払う義務に変わります。いわゆる一括請求です。
いつ失うかは、法律ではなく契約の条項で決まります。アコムの「AC会員規約」第12条を読むと、同じカードでも借入れと買い物で扱いが分かれていました。
| 対象 | 規約の書き方(第12条の要旨) | 背景にある法律 |
|---|---|---|
| 借入れ(キャッシング・カードローン) | 平成19年6月18日以降に入会または契約した会員が支払を遅滞したときは、通知や催告がなくても当然に期限の利益を失い、残りの全額をただちに払う | 割賦販売法の催告の決まりはかからない |
| ショッピング等の利用代金 | 支払を遅滞し、20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたのに、その期間内に払わなかったとき | 割賦販売法30条の2の4(20日以上の期間を定めた書面での催告がないと一括請求できない。反する特約は無効) |
出典:アコム「AC会員規約」第12条・第31条 https://www.acom.co.jp/policy/ac/ 、アコム「カードローン」商品概要 https://www.acom.co.jp/lineup/cardloan/ /割賦販売法30条の2の4・35条の3の17、民法419条、利息制限法7条(e-Gov法令検索)。いずれも2026年11月8日確認。
規約の上では、借入れは1回遅れただけで残り全部の支払義務に変わる書き方になっています。実際にいつ一括請求の書面を送るかは会社の運用で、規約からは読み取れません。ただ、「まだ1回しか遅れていないから一括にはならない」とは言えない、ということは規約の文面から分かります。クレジットカードの買い物の分割やリボ払いは、割賦販売法が20日以上の書面催告を先に求めているので、少なくともその書面が届くまでは一括にはなりません。
アコムの規約第31条は、損害金を「借入残高×遅延損害金年率÷365日×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数」で計算すると定めています。年20.0%を当てはめると、残高ごとの増え方は次のとおりです(1円未満は切り捨て)。
| 借入残高 | 1日あたり | 30日 | 90日 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 164円 | 4,931円 | 14,794円 |
| 50万円 | 273円 | 8,219円 | 24,657円 |
| 100万円 | 547円 | 16,438円 | 49,315円 |
計算:借入残高×20.0%÷365×日数。損害金の率と計算のしかたは会社と契約で違うため、手元の契約書面で確かめてください。
50万円の残高なら、3か月で約2万5千円が元金とは別に積み上がります。払えない月が続くほど、払うべき額のほうが先に大きくなっていく計算です。
督促の電話と手紙:時間・相手・言葉に法律の線がある
延滞すると、まず電話や郵便で支払いを求められます。ここで多くの人が心配するのが「職場や家族に知られるか」です。貸金業法21条1項は、登録のある貸金業者と、その取立てを任された者がしてはいけない行為を並べています。延滞している本人に関係が深いものを抜き出しました。
| 号 | 禁止されていること(要旨) | 本人にとっての意味 |
|---|---|---|
| 1号 | 正当な理由なく、午後9時から午前8時までに電話・FAX・訪問をすること(時間帯は施行規則19条) | 深夜・早朝の督促は原則として違反 |
| 3号 | 正当な理由なく、勤務先など自宅以外に電話・訪問すること | まず自宅や携帯に連絡がくる |
| 5号 | 貼り紙などで、借入れの事実を本人以外に明らかにすること | 近所や家族に借金を明かすことはできない |
| 6号 | ほかから借りて返すよう要求すること | 「どこかで借りてきて」は違反 |
| 7号 | 本人以外の人に、代わりに払うよう要求すること | 保証人でない家族に請求することはできない |
| 9号 | 弁護士・司法書士に依頼して通知が届いた後に、正当な理由なく本人へ直接請求を続けること | 債務整理を頼むと直接の督促が止まる |
出典:貸金業法21条1項・2項、貸金業法施行規則19条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )。2026年11月8日確認。
同じ条の2項は、支払いを求める書面に、会社の名前・住所・電話番号、送った人の氏名、契約日、貸付けの金額と利率、催告している金額などを書くよう求めています。届いた郵便にこれらが書かれていなければ、まず送り主が本当に契約した会社なのかを疑ってください。架空の請求や、債権を買い取ったと名乗る見知らぬ会社の請求は、契約書面と照らし合わせて確かめるのが先です。
家族が払う義務を負うのは、保証人や連帯保証人として自分で署名した場合です。保証人でない家族に「代わりに払え」と求めることを、貸金業法21条1項7号ははっきり禁じています。家族から「払ったほうがいいのか」と聞かれたら、まず契約書面に家族の署名があるかを見てください。
信用情報に延滞が載るのはいつか、そしていつ消えるか
このサイトの読者が気にするのは、次にいつ借りられるようになるかでしょう。延滞の記録は、指定信用情報機関に登録されます。CICは「異動」を、61日以上または3か月以上の支払いの遅れ、保証会社が代わりに返済したもの、破産手続の開始が決まったもの、と説明しています。CICのクレジット情報は、契約期間中と契約終了後5年間保有されます。
JICCは、契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かで登録期間を分けて公表しています。2019年10月1日以降の契約では、返済状況に関する情報(延滞を含む)も、債権回収・強制解約・債務整理などの取引事実に関する情報も、「契約継続中及び契約終了後5年以内」です(債権譲渡の事実だけは1年以内)。2019年9月30日以前の契約では、取引事実が「当該事実の発生日から5年を超えない期間」となるなど、数え始めが違います。
CICと、JICCの2019年10月1日以降の契約では、払い終えて契約が終わらないと、5年の数え始めが来ない作りです。JICCの古い契約でも、延滞の情報そのものは「延滞継続中」のあいだ残ります。返せないまま時間が過ぎても、記録は古くならず、借りられる日は近づきません。延滞と記録の関係は長期延滞中でも借りれる?延滞の記録が消えない理由と正規業者の申込み条件で、債務整理をした場合に申し込める時期は債務整理後いつから借りられるかで詳しく扱っています。
出典:CIC用語集「信用情報」 https://www.cic.co.jp/glossary/credit-information/ 、CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html /JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration 。いずれも2026年11月8日確認。
返済のために別の会社で借りようとしても、正規の業者は申込みの際にこの記録を見ます。「延滞中でも貸す」と言う相手は、記録を見ないと言っている時点で正規の業者とは考えにくく、そこで借りれば返せない借金がもう一つ増えます。
裁判所から届く2種類の書類:支払督促と訴状
会社が裁判所を使うと決めたとき、届く書類はおおむね二つの形のどちらかです。どちらも、受け取ったあとに本人が何もしないと、会社の言い分どおりに進む仕組みになっています。
支払督促は、簡易裁判所の書記官が、本人の言い分を聞かずに出す支払いの命令です(民事訴訟法386条1項)。裁判所の手続案内は、流れを次のように説明しています。
| 順番 | 手続 | 本人が動ける期間 |
|---|---|---|
| 1 | 支払督促が届く | 受け取ってから2週間以内に督促異議を出せる |
| 2 | 異議がなければ、会社が仮執行宣言を申し立てる | 会社の申立期間は、送達日の翌日から数えて2週間目の翌日から30日以内 |
| 3 | 仮執行宣言付きの支払督促が届く | 受け取ってから2週間以内なら、まだ督促異議を出せる。ただし会社はこの段階で強制執行を申し立てられる |
| 4 | 異議がなければ確定 | 異議を出す道がなくなる |
出典:裁判所「支払督促」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html /民事訴訟法386条・391条〜393条・395条(e-Gov法令検索)。いずれも2026年11月8日確認。
注意したいのは、3の段階の仮執行宣言付き支払督促は、確定を待たずに強制執行の土台になる点です。民事執行法22条は、強制執行のもとになる書類(債務名義)の一つとして「仮執行の宣言を付した支払督促」を挙げています。異議を出すと、通常の裁判に移ります(民事訴訟法395条)。裁判に移っても、分割で払う話し合い(和解)を進める道は残ります。
訴えを起こされた場合は、訴状と呼出状が届きます。民事訴訟法159条は、相手の主張した事実を争うことを明らかにしない場合、その事実を認めたものとみなすと定め、期日に出頭しない場合にも準用しています。裁判所の民事訴訟の案内も、被告が欠席した場合、答弁書などで請求を争う意図を明らかにしていない限り、不利な内容の判決が言い渡される可能性があると書いています。
判決に不服があるときの控訴は、判決の送達を受けた日から2週間以内です(民事訴訟法285条)。払う意思はあっても一度に払えないなら、答弁書に分割で払いたいと書いて出すことが、黙って欠席するのとは違う結果につながります。
出典:民事訴訟法158条・159条・285条(e-Gov法令検索)/裁判所「民事訴訟」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_20/index.html 。いずれも2026年11月8日確認。
差押えで取られるもの、取られないもの:無職・年金暮らしの場合
判決や仮執行宣言付きの支払督促を手にした会社は、本人の財産の差押えを申し立てられます。何でも取られるわけではなく、民事執行法と各制度の法律が、差し押さえてはいけないものを決めています。
| 財産 | 差押えの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 給料・賞与 | 手取りの4分の3は差押え禁止。ただし4分の3が月33万円を超えるときは、33万円を超える部分は差し押さえられる | 民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条 |
| 退職金 | 4分の3は差押え禁止 | 民事執行法152条2項 |
| 手元の現金 | 66万円までは差押え禁止 | 民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条 |
| 生活に欠かせない衣服・寝具・家具・台所用具、1か月分の食料と燃料 | 差押え禁止 | 民事執行法131条1号・2号 |
| 国民年金・厚生年金を受ける権利 | 差し押さえることができない(国税の滞納処分による老齢年金の差押えは例外) | 国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項 |
| 失業手当(失業等給付)を受ける権利 | 差し押さえることができない | 雇用保険法11条 |
| 生活保護費 | 受け取った保護金品と受け取る権利は差し押さえられない | 生活保護法58条 |
| 預金 | 差押えの対象になる | 民事執行法143条以下(債権執行) |
出典:民事執行法131条・152条、民事執行法施行令1条・2条、国民年金法24条、厚生年金保険法41条、雇用保険法11条、生活保護法58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )。2026年11月8日確認。
手取り20万円の人なら、1回の給料日に差し押さえられるのは5万円までです。無職で給料がない人は給料の差押えはありませんが、預金は対象になります。年金や失業手当は受け取る権利そのものが守られていますが、口座に振り込まれたあとは預金として差し押さえられる場合があり、そのときは裁判所に範囲の変更を申し立てる手続があります。手取り別の金額や口座の扱いは差し押さえで給料はいくら残る?手取り別の早見表と口座・給料日の注意にまとめています。
勤務先や口座は調べられるのか:財産開示と第三者からの情報取得
「引っ越して勤務先を変えれば逃げられる」と考える人もいますが、債務名義を持った会社には、財産を調べる手続が二つ用意されています。
知れている財産を差し押さえても全額を回収できないなどの条件を満たすと、会社は財産開示の申立てができます(民事執行法197条1項)。本人は裁判所に呼ばれ、財産の状況を話すことになります。正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、うその陳述をすると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(民事執行法213条1項5号・6号)。
裁判所の手続案内によると、第三者から得られる情報は、不動産、勤務先、預貯金、株式などの4種類です。このうち預貯金の情報は、貸金の債務名義を持つ会社も銀行などに照会できます(民事執行法207条)。一方、市町村や年金機構に勤務先を照会できるのは、養育費などの扶養に関する請求権か、人の生命・身体の侵害による損害賠償の請求権を持つ人に限られています(民事執行法206条)。裁判所の案内は「貸金等の債務名義」を持つ債権者は勤務先情報の申立てができないと明記しています。
| 調べる情報 | 貸金の債務名義で申し立てられるか | 前提 |
|---|---|---|
| 預貯金(銀行・信用金庫・ゆうちょなど) | できる | 財産開示と同じ条件(197条1項)を満たすこと |
| 不動産(登記所) | できる | 財産開示の期日を経てから3年以内 |
| 勤務先(市町村・年金機構など) | できない | 養育費等や生命・身体の損害賠償の請求権に限られる |
出典:民事執行法197条・205条〜207条・213条(e-Gov法令検索)/裁判所「財産開示」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_11/index.html 、裁判所「情報取得」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_12/index.html 。いずれも2026年11月8日確認。
勤務先を第三者から照会されることはなくても、財産開示に呼ばれれば本人が答える義務を負い、答えなければ刑事罰の対象です。また、申込みのときに届け出た勤務先は、もともと会社の手元にあります。転職すれば給料の差押えから逃げられる、とは考えないほうが安全です。
差押えの前に流れを止める方法
ここまでの表のどこにいても、流れを止める手はあります。いちばん早いのは、表の最初の行、つまり遅れた直後に、返済先に自分から連絡して払える額と日を伝えることです。督促の時期を本人が申し出た場合、それが社会通念に照らして相当なら、その時期以外の電話や訪問は貸金業法21条1項2号で制限されます。
収入に対して返す額がそもそも大きすぎるなら、債務整理を弁護士か司法書士に頼むことになります。依頼して通知が会社に届くと、正当な理由のない直接の請求は貸金業法21条1項9号で止まります。月々の返済額の目安は任意整理は何年で返す?36回・60回の月額、費用の上限は債務整理の費用はいくら?規程の上限で計算で計算しています。
最後の返済から長い年月がたっている借金は、消滅時効が成り立っている場合があります。民法166条1項は、権利を行使できることを知った時から5年で消滅すると定めています。ただし判決や支払督促が確定していると10年になり、少しでも払うとやり直しになるため、払う前に時効援用を自分でする費用と5年・10年の数え方で確かめてください。
出典:貸金業法21条1項2号・9号、民法166条(e-Gov法令検索)。2026年11月8日確認。
よく検索される質問
この記事で読んだ民法・民事訴訟法・民事執行法・貸金業法の中に、借金を返せないこと自体を罰する規定はありませんでした。返せないときに進むのは、支払督促や訴訟、差押えといった民事の手続です。ただし、財産開示の期日に正当な理由なく出頭しない、うその陳述をするといった行為は、民事執行法213条で刑事罰の対象になっています。
保証人や連帯保証人になっていない家族に、代わりに払うよう求めることは貸金業法21条1項7号で禁止されています。借金の事実を本人以外に明らかにすることも5号で禁止です。一方、本人が亡くなった場合、相続人は借金も含めて引き継ぎます(民法896条)。相続を放棄するかどうかは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決める決まりです(民法915条1項)。
給料がなければ給料の差押えはありません。預金は差押えの対象になり、貸金の債務名義を持つ会社は銀行への預金の照会もできます。年金・失業手当・生活保護費は、受け取る権利そのものが差押え禁止です。収入がなく返済の見込みも立たない場合は、自己破産を含めて債務整理の相談先に早めに状況を伝えることになります。自己破産で免責されない借金の種類は自己破産できないケースは3つで条文ごとに並べています。
延滞が信用情報に載っている状態では、正規の業者は申込みのときにその記録を見たうえで判断します。年収の3分の1を超える借入れがある人のおまとめがどういう条件で扱われるかはおまとめローンの審査で落ちる理由で確かめてください。返済のためにほかから借りるよう貸した会社が求めることは、貸金業法21条1項6号で禁じられています。
返せないとわかった日から裁判所の書類が届くまでは、会社しだいで長くも短くもなります。けれども、書類が届いた瞬間から、手元に残る時間は2週間です。
表の上のほうにいる人ほど、取れる手は多く残っています。払えない月が来たら、遅れる前か遅れた直後に、返済先へ自分から電話をして額と日を伝えてください。それが難しい額なら、裁判所の封筒を待たずに債務整理を相談することが、損害金と信用情報の記録が積み上がる時間を短くします。封筒がもう届いているなら、受け取った日付をまず書き留め、2週間のうちに異議か答弁書を出すことを最優先にしてください。
確かめた資料(すべて2026年11月8日確認):民法166条・412条・419条・896条・915条、利息制限法7条、貸金業法21条、貸金業法施行規則19条、割賦販売法30条の2の4・35条の3の17、民事訴訟法158条・159条・285条・386条・391条〜393条・395条、民事執行法22条・131条・152条・197条・205条〜207条・213条、民事執行法施行令1条・2条、国民年金法24条、厚生年金保険法41条、雇用保険法11条、生活保護法58条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )/裁判所「支払督促」「民事訴訟」「財産開示」「情報取得」/CIC「CICが保有する信用情報」、用語集「信用情報」/JICC「信用情報の内容と登録期間」/アコム「AC会員規約」、「カードローン」商品概要。

