債務整理中に借りれるローンはある?銀行・信販・保険・質屋を法律で仕分け

任意整理の返済が続いている途中で、急な出費が重なった。あるいは、自己破産や個人再生の手続きがまだ終わっていないのに、今月の生活費が足りない。そんなときに「債務整理中でも借りれるローン」を探している人に向けた記事です。

結論から書きます。債務整理中に使えるかどうかは、お金の出どころが「貸す前に信用情報機関の記録を見ることが法律や業界の取り決めで決まっているか」で、ほぼ分かれます。消費者金融・クレジットカード・信販会社は法律で記録を使うことが決められていて、銀行も業界の申し合わせで記録を活用するとしています。一方で、生命保険の契約者貸付、勤務先の従業員向けの貸付け、質屋は、仕組みそのものが違います。ただし、自己破産や個人再生の手続き中は、どこから借りるかより先に「手続きの中でその借入れがどう扱われるか」を確かめないと、手続きそのものを危うくします。

この記事では、法律の条文と、各機関・業界団体の公式の説明を2026年11月8日に確かめ、借り先の種類ごとに仕分けました。

借り先の種類ごとに「記録を見る決まり」があるかを並べる

まず全体を一枚にします。「審査が甘いかどうか」は外からは確かめられないので、ここでは法律や公式の説明に書かれている仕組みだけで並べています。

借り先の種類 決まりの根拠 信用情報機関の記録 債務整理中の見通し
消費者金融(登録のある貸金業者) 貸金業法13条 契約の前に使う義務がある 債務整理の記録が見えるため、厳しい
クレジットカード 割賦販売法30条の2 発行・枠を増やす前に使う義務がある 新しく作るのは厳しい
信販会社の分割払い(個別の商品の分割) 割賦販売法35条の3の3 契約の前に使う義務がある 厳しい
銀行カードローン 全国銀行協会の申し合わせ(2017年3月16日) 活用して返済能力を確かめるよう努めるとしている 厳しい
生命保険の契約者貸付 保険の契約内容(約款) 解約したときに戻るお金の範囲で貸す仕組み 解約返戻金がある契約なら使える仕組み。破産・再生中は財産の扱いに注意
勤務先の従業員貸付 貸金業法2条1項4号で貸金業から外れる 貸金業法の調査義務はかからない 会社に制度があるかどうか次第
質屋 質屋営業法 法律に記録を使う決まりは書かれていない 預ける品物の値打ち次第

出典:貸金業法・割賦販売法・質屋営業法(e-Gov法令検索)、全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」(平成29年3月16日)、日本生命「資金の借入れ・返済・引出し」、生命保険文化センター「配当金の引出し・契約者貸付」。いずれも2026年11月8日確認。

表の上半分(消費者金融・カード・信販・銀行)は、債務整理の記録がそのまま審査の材料になる借り先です。記録がいつまで残るかは、手続きの種類と払い終えた日で決まります。その数え方は債務整理の記録が消える時期を3つの信用情報機関の公式の期間で数えた記事にまとめたので、ここでは繰り返しません。この記事が扱うのは、記録が残っている「今」の話です。

消費者金融・カード・信販・銀行は、なぜ債務整理中に厳しいのか

「どこか一社くらいは通るのでは」と考えたくなりますが、これは会社ごとの方針ではなく、法律の書き方から来ています。

消費者金融:貸す前の調査に記録を使うことが義務

貸金業法13条1項は、貸金業者が貸付けの契約を結ぼうとするときは、相手の収入・資力・信用・借入れの状況・返済計画などの「返済能力に関する事項を調査しなければならない」と定めています。さらに2項で、個人と契約するときはその調査に「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」としています。そして13条の2は、調査の結果、返済能力を超える契約と認められるときは「当該貸付けの契約を締結してはならない」と書いています。

つまり、登録のある消費者金融は、債務整理の記録を見ないまま貸すことが法律上できません。記録を見たうえで返済能力を超えると判断すれば、貸してはいけないことになっています。「中小なら通る」という話がネットに多いのは事実ですが、中小でも登録のある業者である限り、この13条の対象であることは大手と変わりません。

クレジットカードと信販:カードの発行にも、分割払いの契約にも調査がある

割賦販売法30条の2は、カード会社がカードを発行するときや、利用できる上限の額を増やすときに、年収・預貯金・支払いの状況・借入れの状況などを調査することを義務づけ、その調査に指定信用情報機関の記録を使わなければならないとしています。30条の2の2では、調査から計算した支払いできる見込みの額を超える上限でカードを出してはならない、とまで書かれています。

家電や自動車などを一つずつ分割で買う信販会社の契約も、35条の3の3で同じように、契約の前に支払いできる見込みを調査し、指定信用情報機関の記録を使うことが義務になっています。「カードはだめでも、分割払いなら」と考えても、同じ仕組みの調査を通ることになります。

銀行カードローン:法律ではなく業界の申し合わせ

銀行は貸金業法の対象ではありません。ただ、全国銀行協会は2017年3月16日の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」で、会員銀行が審査にあたり「信用情報機関の情報等を活用するなどして、自行・他行カードローン、貸金業者の貸付けを勘案して返済能力等を確認するよう努める」としています。同じ文書は、貸金業者が保証をつけた銀行の貸付けについても同じような態勢が求められている、と書いています。保証会社がつく銀行カードローンでは、銀行の審査と保証会社の審査の両方で記録が見られると考えるのが自然です。

ここまでの要点

消費者金融・カード・信販は法律で、銀行は業界の取り決めで、貸す前に信用情報機関の記録を見ます。債務整理中に申し込んでも、整理の記録が見える状態で審査されます。通らなかった申込みは、それ自体がしばらく記録に残ります。

任意整理中:整理から外した会社とは、そのまま付き合えるのか

任意整理は裁判所を通さない手続きです。大分地方裁判所の「債務整理の方法についてのQ&A」は、任意整理を「あなたと債権者が直接話合いをして返済方法などについて新たな取り決めをするもの」と説明しています。裁判所の手続きではなく相手ごとの話し合いなので、どの会社と話し合うかは、依頼する弁護士・司法書士と相談して決めることになります。同じQ&Aは、裁判所を使う特定調停についても「一部の債権者だけでも申立てをすることができます」と答えています。自動車のローンを残したい、保証人のついた借入れがある、といった事情で、一部の会社を整理の対象にしないかどうかを依頼先と相談する人がいるのは、この仕組みがあるからです。

では、外した会社のカードローンやクレジットカードは、そのまま使い続けられるのでしょうか。法律の書き方から言えるのは次のことです。

外した相手の種類 途中で記録を見る決まり 起こりうること
消費者金融のカードローン(上限の範囲で何度も借りる契約) 貸金業法13条の3:一定の期間ごとや一定の利用状況のときに、記録を使って調査する義務 調査で他社の整理の記録が見えれば、上限の引下げや利用停止の判断材料になる
クレジットカード 割賦販売法:上限を増やすときに調査の義務 今の上限のまま使えるかは会社の判断。更新時の扱いも会社ごと
銀行カードローン 全銀協の申し合わせ:貸した後も定期的に信用状況の変化をつかむよう努める 同上

出典:貸金業法13条の3、割賦販売法30条の2、全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」2(4)。2026年11月8日確認。

整理から外しても、信用情報機関の記録は会社をまたいで共有されています。外した会社が次の調査の時期に記録を見れば、ほかの会社と和解した事実は伝わります。「外したから安全に使い続けられる」とは言い切れません。外した会社の枠を当てにして生活を組み立てるのではなく、急に止まることもある前提で考えておくのが現実的です。

もう一つ、整理の対象にした会社から新しく借りることは、和解の中身からしても考えにくいことです。和解は「これだけを、この回数で払う」という約束です。手元の和解書と、手続きを頼んだ事務所との委任の約束に、新しい借入れについて何が書かれているかを、先に確かめてください。事務所に黙って借入れを重ねると、返済の計画そのものが立たなくなります。

自己破産・個人再生の手続き中に借りると、何が起きるか

裁判所を使う手続きの途中では、話がまったく変わります。ここでは、どこが貸してくれるかより、借りたこと自体が手続きの中でどう扱われるかが問題になります。

自己破産:「手続き開始の後の借金」は免責の対象にならない

破産法2条5項は、免責で払わなくてよくなる「破産債権」を、「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」と定めています。言いかえると、破産手続開始の決定の後に新しく借りたお金は破産債権に入らず、免責が出ても消えません。手続きが終わった後も、そのまま返し続けることになります。

さらに破産法252条1項は、免責を許さない事情を並べています。その5号は、破産の申立ての1年前から開始の決定までの間に、払えない状態だと知りながら、そうでないと信じさせるために「詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」です。7号は「虚偽の債権者名簿」を出したことです。申立ての直前や手続き中に、事情を隠して新しく借りたり、借りた相手を名簿から外したりすれば、免責そのものが危うくなります。

大分地方裁判所のQ&Aは、自己破産をすると信用情報機関に事故情報として登録され、「金融機関からの借入やクレジット会社からのローンを利用することはできなくなります」と説明し、いつから借りられるかについては「各金融機関との関係になりますので一概には言えません」と答えています。

個人再生:手続き開始の後の借金は減額されない

民事再生法84条は、減額の対象になる「再生債権」を、「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」としています。開始の後に借りたお金は、再生計画で減ることはありません。減らした借金の返済に、減らない借金の返済が上乗せされる形になります。

そして民事再生法174条2項2号は、「再生計画が遂行される見込みがないとき」は裁判所が計画を認めない決定をすると定めています。手続き中に新しい借金を抱えれば、毎月の返済が計画どおり続くかどうかに、直接響きます。

保険の解約返戻金は、手続きの中では「財産」として数えられる

後で説明する生命保険の契約者貸付は、自己破産・個人再生の手続き中には特に注意が要ります。大分地方裁判所のQ&Aは、破産で判断する財産の例として「保険の解約返戻金」を挙げ、個人再生の説明でも、持っている財産の値打ち以上を払う基準の中に保険の解約返戻金を入れて計算しています。手続き中に解約返戻金を担保に借りれば、裁判所に出す財産の中身が変わります。使う前に、必ず手続きを頼んでいる弁護士・司法書士に伝えてください。

手続き中の借入れで、とくに避けたいこと

・事情を隠して新しく借りる(破産法252条1項5号の免責を許さない事情に当たるおそれ)
・借りた相手を、裁判所に出す名簿から外す(同7号)
・開始の後に借りたお金が、免責や減額で消えると思い込む(破産法2条5項・民事再生法84条)

出典:破産法2条・252条、民事再生法84条・174条(e-Gov法令検索)、大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」。2026年11月8日確認。

生命保険の契約者貸付:自分の保険の「戻るお金」を担保に借りる

貯蓄の性格がある生命保険には、解約したときに戻るお金(解約返戻金)があります。契約者貸付は、そのお金を担保に、保険会社から借りる仕組みです。日本生命は自社のサイトで、この制度を「ご契約の解約払戻金の所定の範囲内で貸付をする制度」と説明しています。生命保険文化センターも「契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付けを受けることができます」としています。

担保が自分の保険そのものなので、借りられる額は解約返戻金の範囲に限られます。掛け捨ての保険のように解約返戻金がない契約では、そもそも使えません。まず、保険証券や保険会社のサイトで、自分の契約に解約返戻金があるか、いくら借りられるかを確かめるところからです。

生命保険文化センターの説明から、気をつける点を三つ拾います。

点 公式の説明 意味
利息 「貸付金には所定の利息(複利)がつきます」「予定利率が高い契約は貸付利率も高くなります」 契約の時期によって利率が違う。自分の契約の利率を確かめる
返さないと 「利息は元金に繰り入れられ元利金は年々膨らみます」 返さないままでいると、借りた額は増え続ける
保険が切れる 元利金が解約返戻金を超え、通知された金額を期日までに払い込まなかったときは「保険契約は失効します」 放っておくと、保障そのものを失う

また、返さないまま満期を迎えたり、被保険者が亡くなったりしたときは、受け取る保険金から元金と利息が差し引かれます。借りたお金は、家族が受け取るはずのお金から先に引かれる、ということです。

任意整理中であれば、保険会社は整理の相手ではないので、自分の保険の範囲で借りることは仕組みの上ではできます。ただし前の見出しのとおり、自己破産・個人再生の手続き中は、解約返戻金が財産として数えられているので、先に依頼先に相談するのが前提です。

勤務先の従業員貸付:貸金業ではない、会社の制度

会社によっては、福利厚生として従業員にお金を貸す制度があります。貸金業法2条1項は「貸金業」から外すものを並べ、その4号に「事業者がその従業者に対して行うもの」を挙げています。会社が自分の従業員に貸すのは貸金業ではないので、13条の「指定信用情報機関の記録を使う義務」もかかりません。

ただし、制度があるかどうか、いくらまで、どういう理由なら貸すかは、すべて会社の決まりです。就業規則や福利厚生の案内、総務・人事の窓口で確かめるしかありません。記録を見る義務がないことと、会社が誰にでも貸すことは別の話です。

返し方についても法律の決まりがあります。

  • 労働基準法17条は、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めています。働くことを条件にした前貸しを、給料から一方的に差し引くことはできません。
  • 労働基準法24条は、賃金は「その全額を支払わなければならない」としたうえで、法令の定めや、労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)との書面の協定がある場合に、給料から一部を控除できるとしています。給料天引きで返す形の貸付けは、この協定の上に成り立っています。

債務整理中であることを会社に知られたくない、と考える人は多いはずです。ただ、従業員貸付は会社にお金の事情を話す制度なので、借りる理由をどこまで伝えるかは自分で決めることになります。自己破産や個人再生の手続き中なら、会社からの借入れも新しい借金であることに変わりはありません。前の見出しで書いた扱いがそのまま当てはまります。

質屋:品物を預けて借り、返せなければ品物で終わる

質屋の仕組みは、質屋営業法1条に書かれています。質屋営業とは、品物を「質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」です。期限までに返せなければ、18条により、期限を過ぎた時点で品物の所有権が質屋に移ります。お金の返済を追いかけられるのではなく、預けた品物で終わる、という点が、ほかの借り先と根本的に違います。

条文 書かれていること
2条 質屋になるには、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可を受けなければならない
16条1項 利率、利息の計算方法、流質期限などを、営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない
16条2項 流質期限は、契約成立の日から3か月未満の期間で定めてはならない(品物を扱う営業者が自分の扱う品物を質入れする場合は1か月未満)
18条1項 流質期限を過ぎた時に、質屋が品物の所有権を取得する

出典:質屋営業法1条・2条・16条・18条(e-Gov法令検索)。2026年11月8日確認。

質屋営業法には、貸金業法13条のような「信用情報機関の記録を使う」決まりや、返済能力を調べる決まりは書かれていません。借りられる額を決めるのは、預ける品物の値打ちです。逆に言えば、預けられる品物がなければ使えず、借りられる額も品物の値打ちを超えません。

使う前に確かめることは三つです。店に許可があるか(2条)、掲示された利率と流質期限がいくらか(16条)、そして期限までに返せる見込みがあるか。生活に欠かせない物や、手放すと仕事に困る物を預けるのは、返せなかったときの痛みが大きくなります。自己破産・個人再生の手続き中は、預ける品物自体が財産として数えられている場合があるので、ここでも先に依頼先に伝えてください。

このほか、国や地方公共団体が行う貸付けは、貸金業法2条1項1号で貸金業から外れており、お住まいの市区町村の窓口で、債務整理中でも対象になる制度があるかを聞くことはできます。

手続きの段階ごとに、何が使えるかを一枚にする

ここまでの内容を、手続きと段階で並べ直します。「使える」は仕組みの上で可能という意味で、実際に借りられるかは、それぞれの条件と審査で決まります。

段階 消費者金融・カード・信販・銀行 保険の契約者貸付 従業員貸付 質屋
任意整理の和解後、返済中 記録が見えるため厳しい。外した会社も途中の調査で見られうる 解約返戻金があれば仕組みの上では可能 会社の制度次第 品物があれば可能
自己破産の申立て前後〜免責まで 借りると免責を許さない事情に当たるおそれ 解約返戻金は財産。依頼先に相談が先 開始後の借金は免責で消えない 品物が財産に当たる場合あり。相談が先
個人再生の手続き中・計画の返済中 開始後の借金は減額されず、計画の遂行見込みに響く 解約返戻金は財産として計算に入る。相談が先 開始後の借金は減額されない 同上

表を横に見ると、債務整理中に「貸す側の審査」だけで考えられるのは、任意整理の返済中に限られることが分かります。裁判所の手続き中は、借り先を探す前に、依頼している弁護士・司法書士に「いくら足りないのか」を伝えるほうが先です。返済の計画を組み直したり、手続きの中で扱いを相談したりできるのは、手続きを知っている依頼先だけです。

「債務整理中でも借りれる」の広告と、掲示板の書き込みをどう読むか

「債務整理中 借りれる」で検索すると、「債務整理中でもOK」とうたう広告や、匿名掲示板の「ここは通った」という書き込みが目に入ります。ここまで見てきた法律の書き方に当てはめると、読み方ははっきりしています。

登録のある消費者金融は、貸金業法13条で記録を見る義務があり、13条の2で返済能力を超える貸付けを禁じられています。「債務整理の記録があっても気にしない」と最初から広告できる立場にはありません。そう広告する相手は、登録のない業者である可能性が高いと考えてください。大分地方裁判所のQ&Aも、ヤミ金を「無登録の貸金業者の総称」とし、「過去に自己破産をしたため、消費者金融から借入れができない人を狙い」勧誘する、と説明しています。

掲示板の書き込みは、誰が、いつ、どんな記録の状態で申し込んだのかが分かりません。記録が消えた後の話かもしれず、そもそも本当かどうかも確かめられません。書き込みを頼りに何社も申し込めば、通らなかった申込みの記録が積み上がるだけです。同じQ&Aは、クレジットカードで品物を買わせて現金で買い取るという業者についても、結果的に借金を増やしてしまう危険があると注意しています。

よく検索される質問

債務整理中に借りれる消費者金融はありますか?

登録のある消費者金融は、貸金業法13条で、貸す前に信用情報機関の記録を使って返済能力を調べることが義務になっています。会社の大小は関係ありません。債務整理の記録がある状態で申し込めば、その記録を見たうえで判断されます。「債務整理中でも必ず貸す」と広告する相手は、登録のない業者を疑ってください。

任意整理から外したカードは使い続けられますか?

すぐに止まるとは限りませんが、使い続けられる保証もありません。消費者金融のカードローンには貸金業法13条の3で途中の調査の義務があり、カード会社も上限を増やすときには記録を見ます。調査の時期にほかの会社との和解の記録が見えれば、上限の引下げや利用停止の判断材料になります。

自己破産の手続き中に借りたお金は、免責でなくなりますか?

なくなりません。破産法2条5項で、免責の対象になる破産債権は「破産手続開始前の原因に基づいて生じた」請求権に限られています。開始の後に借りたお金は、手続きが終わった後も返す必要があります。申立て前後に事情を隠して借りると、252条1項5号の免責を許さない事情に当たるおそれもあります。

生命保険の契約者貸付は、債務整理中でも使えますか?

自分の保険の解約返戻金の範囲で借りる仕組みなので、任意整理中でも、解約返戻金がある契約なら仕組みの上では使えます。ただし利息は複利で、返さないと元利金が膨らみ、解約返戻金を超えると保険が失効することがあります。自己破産・個人再生の手続き中は、解約返戻金が財産として数えられるため、使う前に依頼先へ伝えてください。

質屋は債務整理中でも利用できますか?

質屋営業法には、信用情報機関の記録を使う決まりは書かれておらず、借りられる額は預ける品物の値打ちで決まります。期限までに返せなければ品物が質屋のものになって終わる仕組みです。公安委員会の許可を受けた店か、掲示された利率と流質期限を確かめてから使ってください。

債務整理中に「どこなら貸してくれるか」を探すと、どうしても審査の甘さの噂に引き寄せられます。けれど法律の書き方を見ると、問いの立て方が変わります。消費者金融・カード・信販・銀行は、記録を見る仕組みの中にあります。保険の契約者貸付・従業員貸付・質屋は、自分の保険、自分の勤め先、自分の品物という、すでに手元にあるものを土台にした仕組みです。

任意整理の返済中なら、後者の三つのうち自分に当てはまるものがあるかを、保険証券、就業規則、手元の品物の順に確かめるのが近道です。自己破産や個人再生の手続き中なら、どれを使う前にも、まず依頼している弁護士・司法書士に足りない額を伝えてください。手続きを最後まで通すことが、記録が消える日を早く迎えるいちばん確かな道です。

確認した資料(すべて2026年11月8日確認):貸金業法2条・13条・13条の2・13条の3、割賦販売法30条の2・30条の2の2・35条の3の3、破産法2条・252条、民事再生法84条・174条、労働基準法17条・24条、質屋営業法1条・2条・16条・18条(いずれもe-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)/全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」平成29年3月16日 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news290336.pdf /大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf /生命保険文化センター「配当金の引出し・契約者貸付」https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/93.html /日本生命「資金の借入れ・返済・引出し」https://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetsuzuki/kariru/