ブラックでスマホの分割はできる?割賦の審査とCIC、債務整理後に申し込める時期

スマホが壊れた、機種変更の時期が来た、でも任意整理の最中だったり自己破産からまだ年数がたっていなかったりして、「本体代を分割にしたら審査で落ちるのでは」と心配している人に向けて書きます。

先に答えを書きます。キャリアでスマホ本体を分割払いにする契約は、割賦販売法の「個別信用購入あっせん」か「割賦販売」にあたり、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの4社とも、公式の書面で「申込みのときに信用情報機関CICに照会し、契約後は支払状況を登録する」と書いています。つまり、クレジットカードやローンと同じ記録が見られる、ということです。CICに延滞や破産の「異動」が載っている間は、本体代の分割が断られることがありうる、と考えて準備するのが現実的です。

一方で、本体代を一括で払う買い方は分割の契約を結ばないので、この照会の対象になりません。回線の契約は別の審査で、そこで見られるのは携帯会社どうしの「不払者情報」です。以下、条文と4社の公式の記載で確かめた範囲で、どこが分かれ目になるのかを順に書きます。

スマホ本体の分割払いは、法律上「クレジット」の一種

月々の通信料と一緒に本体代を払っていると、借金をしている感覚は薄いかもしれません。ですが法律の上では、ここがはっきり分かれています。

割賦販売法は、商品の代金を「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して」受け取る売り方を「割賦販売」と定めています(第2条第1項)。対象になる商品は政令で決められていて、割賦販売法施行令の別表第一には「電話機及びファクシミリ」が入っています。さらに、販売店に代金を立て替えて払い、買った人から分割で回収する形は「個別信用購入あっせん」と呼ばれます(第2条第4項)。

ドコモの公式サポートページは、自社の分割払いを「ドコモの分割払い(個別信用購入あっせん/割賦販売)」と書き、個別信用購入あっせん契約を「お客さまが購入される商品の代金(頭金を除く)を、当社が販売店に立替払いをし、お客さまが当社にその代金を分割でお支払いいただく購入方法」と説明しています。auの書面にも「携帯電話等の商品代金を分割払いでお支払いいただく契約(個別信用購入あっせん契約)」とあります。12回でも24回でも、3回以上の分割であればこの法律の枠に入ります。

この区別が大事なのは、個別信用購入あっせんには信用情報を使う義務が法律に書かれているからです。割賦販売法第35条の3の3は、契約の前に年収・預貯金・クレジットの支払状況・借入れの状況などを調べることを求め、同条第3項で「指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない」と定めています。経済産業省が割賦販売法に基づいて指定している信用情報機関がCICです。

売り手が自分で分割を受ける「割賦販売」の側にも、第38条で、信用情報機関を使って支払能力を超える販売をしないよう努める決まりがあります。こちらは努力義務ですが、次の章で見るとおり、4社とも実際にCICへ照会すると公式に書いています。

出典:割賦販売法第2条第1項・第4項、第35条の3の3、第38条(https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159)、割賦販売法施行令 別表第一 第34号(https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341)、NTTドコモ「機種を分割払いで購入する」(https://www.docomo.ne.jp/support/payment_installment/)。いずれも2026年11月8日確認。

4社の公式書面に書かれている照会先と、記録が残る期間

各社が分割払いの申込者に渡す書面や、個人情報の取扱いのページを読みました。照会先の名前と、延滞の記録がどれだけ残るかを並べると次のとおりです。

会社 契約の名前(公式の表記) 照会・登録する機関 延滞の記録が残る期間(公式の記載)
ドコモ 個別信用購入あっせん契約/割賦販売契約 CIC(提携:全国銀行個人信用情報センター、JICC) 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済後)から5年間
au(KDDI) 個別信用購入あっせん契約。auオンラインショップの書面では個品割賦販売契約 CIC(提携:全国銀行個人信用情報センター、JICC) 支払延滞情報は完済から5年間
ソフトバンク 個品割賦購入契約 CIC、JICC(Y!mobileの商材の一部はJICCに照会しないと記載)。提携:全国銀行個人信用情報センター 完済後も5年間
楽天モバイル 割賦販売契約 CIC(提携:全国銀行個人信用情報センター、JICC) 契約期間中および契約終了日から5年間

ドコモの「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項(割賦販売・個別信用購入あっせん契約)」には、照会・提供する情報の項目として「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)」が挙がっています。債務整理や破産の申立てという事実が、照会・提供の項目として書面に明記されているわけです。

もう一つ、4社の書面に共通している注意書きがあります。照会・登録されるのは、お金を払う名義の人ではなく、契約した本人の情報だということです。ドコモとauとソフトバンクは、契約者が未成年で親が支払名義人の場合でも、親が払い遅れれば未成年の契約者の延滞として登録されると書いています。家族の名義を借りて分割を組む話を見かけますが、記録はその家族のほうに付きます。

出典:NTTドコモ「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項(割賦販売・個別信用購入あっせん契約)」(https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/contents/pdf/purchase/syokai.pdf)、KDDI「個別信用購入あっせん契約(分割払い)にあたって」2026年5月現在(https://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/information/goriyo_besshi_oct.pdf)、au Online Shop「個品割賦販売契約(分割払い)にあたって」2025年11月現在(https://onlineshop.au.com/files/staticPage/payment_installment_auuq_2511.pdf)、ソフトバンク「割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取り扱いについて」(https://www.softbank.jp/corp/privacy/installment/)、ソフトバンクオンラインショップ「割賦購入契約について」(https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/html/memo/pc/kohin_yakkan_fr.html)、楽天モバイル「割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取扱いについて」(https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/installment/)。いずれも2026年11月8日確認。

「10万円以下の端末なら審査が省かれる」は半分だけ正しい

上位の記事や知恵袋でよく見るのが「10万円以下のスマホなら分割の審査がゆるい」という話です。これは割賦販売法施行規則第73条のことを指していると思われますが、条文を読むと、省けるものと省けないものがはっきり書かれています。

第73条第1項は、耐久性があって生活に必要とされる商品で、支払総額が10万円以下のものを個別信用購入あっせんで売る場合に、法第35条の3の3の調査(年収や預貯金などを調べて「1年間に払える額」を出す調査)をしなくてよい、と定めています。ここだけ読むと「審査なし」に見えます。

ところが同じ項のかっこ書きに、例外の例外があります。「指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき」は、この省略が使えません。言い換えると、10万円以下でもCICの記録は見る前提で、そこで支払いが滞っていると分かれば、通常の調査に戻るということです。

支払総額 年収・預貯金などの調査 CICの記録
10万円以下 省略できる(施行規則第73条第1項) 見る。支払いが滞っていると認められれば省略は使えない
10万円超 必要(法第35条の3の3第1項) 見る(同条第3項)

さらに、省略できるのは法律が求める調査のほうで、各社が独自に決めている審査の基準までなくなるわけではありません。CICのよくある質問は、携帯電話の分割払い審査で断られた人に対して「クレジット会社等では、独自の審査基準に基づき総合的に判断しています」と答えています。金額が小さければ必ず通る、と読める根拠は条文にも公式にもありません。

出典:割賦販売法施行規則第73条第1項、第74条第1号(https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095)、CIC よくあるご質問「携帯電話の分割払い審査で否決され、『CICに理由を聞いてほしい』と言われました。CICで審査の否決理由は確認できますか?」(https://www.cic.co.jp/faq/detail/reg/002573.html)。いずれも2026年11月8日確認。

債務整理や延滞の記録は、CICでどう見えるか

CICの用語集は「異動」を「61日以上または3か月以上の支払いの遅れ(延滞)があるもの、保証会社が返済したもの、裁判所が破産を宣告(破産開始が決定)したもの」と説明しています。分割の審査で問題になりやすいのは、この異動の記録です。

任意整理の場合、少し注意が要ります。CICのよくある質問によると、弁護士や司法書士に債務整理を依頼したという事実そのものは、コメントとして登録されません。ただし、依頼して支払いが止まった間に遅れが61日以上になれば、その契約には延滞の異動が付きます。保証会社が代わりに払えば保証履行の異動です。結果として、任意整理をした契約がCICに入っていれば、何らかの異動が見えている状態になっていることが多い、と考えておくのが無難です。

自己破産は、破産開始の決定そのものが異動の定義に入っています。CICの「クレジット情報」の保有期間は「契約期間中および契約終了後5年間」です。破産で免責を受けても、記録の数え始めは各契約の終わった時点からになります。

JICCのほうは、債務整理の事実を登録する仕組みと期間がCICと違います。各機関の登録期間を今日の日付から数える方法は、任意整理中・自己破産後はいつから借りられるかの記事で一つずつ書いています。スマホの分割に限って言えば、4社とも照会先の中心はCICで、ソフトバンクはJICCにも照会すると書いている、という違いを押さえておけば足ります。

今の状態 CICに見えていそうなもの 分割の申込みで起こりうること
任意整理の交渉中・返済中 整理した契約の延滞や保証履行の異動 4社とも照会するため、異動を理由に断られることがありうる
任意整理の返済を終えた 異動の付いた契約が「終了」として残る(終了後5年) 5年たつまでは記録が見える
自己破産の手続き中・免責後 破産の異動 契約終了後5年は記録が見える
過去にスマホ代を延滞したが払い終えた 延滞の記録(完済後5年) 4社の書面どおり、完済後も5年は他社の審査に使われる

出典:CIC用語集「異動」(https://www.cic.co.jp/glossary/gojuon-a/)、CIC よくあるご質問「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html)、CIC「CICが保有する信用情報」(https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)。いずれも2026年11月8日確認。

回線の契約と本体代の分割は、見られる記録が違う

「ブラックだとスマホが持てない」という話には、二つの審査が混ざっています。本体代の分割と、電話番号を使えるようにする回線の契約です。

回線の側で使われるのは、電気通信事業者協会(TCA)が案内している「不払者情報の交換」です。公式ページによると、契約解除後に料金不払いのある人の情報を携帯電話会社どうしで交換し、加入の審査に使っています。交換するのは氏名・生年月日・住所・解除前の電話番号・料金不払いの状況などで、期間は契約解除後5年以内、料金を払い終えれば対象外です。交換している会社の一覧には、ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルのほか、格安SIMの事業者も並んでいます。

ここで自己破産をした人にとって大事な一文があります。対象となる人の注記に「自己破産等により免責が決定している方」は含まれない、と書かれています。破産前の携帯料金の不払いがあっても、免責が決まっていれば、この交換情報の対象からは外れるということです(不払いのあった会社でその事実が確認できる必要がある、とも書かれています)。

回線の契約 本体代の分割
主に見られる記録 携帯会社どうしの不払者情報(TCA) CIC(会社によりJICCも)
載る条件 契約解除後に料金不払いがある 分割やカード・ローンの延滞、保証履行、破産など
消える時期 完済で対象外。最長で解除後5年 契約終了後5年(延滞の記録も完済後5年)
自己破産で免責 対象外と明記 破産の異動として残る

つまり、回線は持てるのに本体代の分割だけが断られる、ということが起こりえます。逆に、CICはきれいでも、昔の携帯料金を払わないまま解約していれば、回線の段階で止まることがあります。

出典:一般社団法人電気通信事業者協会「不払者情報の交換」(https://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html)。2026年11月8日確認。

分割にしない買い方と、各社の支払い方法の条件

本体代を一括で払えば、3回以上の分割にはならないので、割賦販売法の割賦販売にも個別信用購入あっせんにもあたりません。CICへの照会を義務づけている条文の外の取引になります。ドコモの公式ページも、機種の購入は「一括払いだけでなく」分割も選べる、という書き方です。

手元にスマホがあれば、端末は買わずに回線だけ申し込む方法もあります。家電量販店などでSIMフリー端末を一括で買う、中古の端末を一括で買う、という場合も同じで、分割の契約が付かない限りCICの照会は法律上求められていません。ただし、量販店のショッピングローンや、クレジットカードの分割で買えば、それぞれ個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせんとしてCICの記録が見られます。「どこで買うか」より「分割にするかどうか」が分かれ目です。

分割を選ぶ場合、各社の公式に書かれた支払い方法の条件も確かめておく必要があります。

会社 分割払金の払い方・申込みの条件(公式の記載)
ドコモ 分割支払金の支払いは口座振替もしくはクレジットカードに限る。新規契約と同時の場合を除き、通信料金等の支払実績が確認できる人に限る。支払回数は12回・24回・36回
楽天モバイル デビットカードでは分割払いはできず、分割はクレジットカードのみ。楽天カードは24回・48回、他社のクレジットカードは24回

楽天モバイルのよくある質問は、分割を希望する人にはクレジットカードを使うよう案内しています。カードを持っていなければ、本体代の分割はそもそも選べないということです。債務整理のあとでカードが使えなくなっている人は、ここで止まります。カードを作り直せる時期の考え方は任意整理とクレジットカードの記事で扱っています。

出典:NTTドコモ「機種を分割払いで購入する」(https://www.docomo.ne.jp/support/payment_installment/)、楽天モバイル よくあるご質問「製品を購入する際、デビットカードで分割払いはできますか?」(https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10000995/)、割賦販売法第2条第1項・第4項(https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159)。いずれも2026年11月8日確認。

本体代の分割を払えなくなると、どこまで進むか

これから分割を組む人にも、すでに組んでいて支払いが苦しい人にも関係するのが、払えなくなったときの流れです。4社の約款を読むと、ほぼ同じ順番が書かれています。

会社(約款) 残りを一括で払う義務が生じる条件(期限の利益の喪失)
au(個別信用購入あっせん契約約款 第10条) 分割支払金の支払いを遅れ、20日以上の期間を定めた書面での催告を受けてもその期間内に払わなかったとき。破産などの申立てをしたとき
ソフトバンク(個品割賦購入約款 第6条) 賦払金の支払いを遅れ、20日以上の期間を定めた書面での催告を受けてもその期間内に払わなかったとき。破産などの申立てをしたとき
楽天モバイル(割賦販売契約約款 第7条) 割賦金の支払いを遅れ、20日以上の期間を定めた書面での催告を受けてもその期間内に払わなかったとき。破産などの申立てをしたとき

この20日以上の催告という条件は、割賦販売法が求めている手続きと同じです。個別信用購入あっせんについて第35条の3の17は、20日以上の期間を定めて書面で催告し、その期間内に払われないときでなければ、遅れを理由に契約を解除したり、まだ期日の来ていない分を請求したりできない、と定めています。書面の催告が届いたら、その期限が「残り全部を払う話」に変わる境目だと読んでください。

信用情報の側では、遅れが61日以上か3か月以上になるとCICの異動になります。4社とも、延滞の記録は完済してからも5年残り、他社の審査に使われると書いています。ドコモは、延滞の情報があるとクレジットカードやローンの申込みが断られる場合がある、とまで書いています。スマホの本体代の延滞は、次の機種の分割だけでなく、カードや車のローンなど他の申込みにも同じ記録として効いてきます。

auとソフトバンクの書面には、通信サービスを解約しても分割払いの支払い義務は残る、という注意もあります。回線を解約すれば本体代も止まる、ということにはなりません。すでに複数の支払いが遅れている人は、長期延滞中に借りられるかの記事で、延滞が記録にどう積み上がるかを書いています。

出典:KDDI「個別信用購入あっせん契約(分割払い)にあたって」第10条(https://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/information/goriyo_besshi_oct.pdf)、ソフトバンクオンラインショップ「割賦購入契約について」個品割賦購入約款 第6条(https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/html/memo/pc/kohin_yakkan_fr.html)、楽天モバイル「割賦販売契約約款」第7条(https://network.mobile.rakuten.co.jp/terms/pdf/installment-sales-contract-agreement.pdf)、割賦販売法第35条の3の17(https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159)、NTTドコモ「機種を分割払いで購入する」ご注意事項(https://www.docomo.ne.jp/support/payment_installment/)。いずれも2026年11月8日確認。

「ブラックでも分割が通った」という書き込みの読み方

知恵袋やSNSには「ブラックだけど分割が通った」「審査部署のミスでは」という書き込みがあります。書き込みそのものを嘘と決めつける理由はありませんが、そこから自分にも当てはまるかを読むには、書かれていない条件が多すぎます。

書き込みを読むときに確かめたいこと

  • その人のCICに、申込みの時点で異動が残っていたのか。「ブラック」が何年前のどんな記録なのか書かれていないことが多い
  • 本体代は10万円以下だったのか。法律が求める調査を省ける範囲かどうかで、見られる項目が変わる
  • 回線の契約だけの話を「分割が通った」と書いていないか。回線と分割は見る記録が違う
  • 家族の名義で契約していないか。その場合、記録が付くのは家族のほう
  • いつの話か。各社の書面は改定されていて、たとえばauの書面は「2026年5月現在」と日付が付いている

同じ会社で通った人と落ちた人の両方の書き込みが並ぶのは、各社が独自の基準で総合的に判断しているからで、CICもそう答えています。会社の名前だけを頼りに申し込み先を選ぶより、自分のCICに何が載っているかを先に見るほうが、結果の見通しが立ちます。

申し込む前に、自分のCICを開示して見る

分割を申し込むと、CICには「申込情報」が照会日から6か月残ります。断られても申込みの記録は残るので、何社も続けて試す前に、自分の記録を見ておく意味があります。

CICの情報開示には二つの方法があります。インターネット開示は手数料500円で、毎日8時から21時45分まで、スマートフォンで申し込めて開示報告書をすぐに確認できます。用意するのは、クレジット会社などに届けていてCICに登録されている電話番号と、署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードです。郵送開示は手数料1,500円で、申し込んでから1週間から10日ほどで報告書が届きます。

開示報告書で見るところは、異動の有無と、その契約が「終了」になっている日付です。終了の日から5年がたてば、その記録は保有期間を過ぎます。任意整理の返済を終えた日や、破産の手続きで契約が終わった日を起点に、何年何月まで記録が残るのかを、報告書の日付で数えてから申込みの時期を決めてください。

CICのよくある質問にあるとおり、断られた理由はCICに聞いても教えてもらえません。分割の審査で断られたあとに開示しても、記録の中身は分かりますが、どの項目で断られたかは分かりません。

出典:CIC「情報開示とは」(https://www.cic.co.jp/mydata/index.html)、CIC用語集「インターネット開示」(https://www.cic.co.jp/glossary/gojuon-a/)、CIC「CICが保有する信用情報」申込情報の保有期間(https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)。いずれも2026年11月8日確認。

よく検索される質問

申し込みブラック(短期間に何社も申し込んだ状態)でもスマホの分割はできますか?

CICの申込情報は照会日から6か月残り、照会した会社の名前も載ります。申込みが多いこと自体を異動とは呼びませんが、各社が独自の基準で判断する材料にはなりえます。断られたら続けて申し込まず、開示で記録を見てから時期を決めるほうが確実です。

任意整理をしていない携帯会社なら、分割は関係ないのでは?

CICは加盟している会社どうしで記録を見られる仕組みです。4社の書面とも、登録された情報は他の加盟事業者の審査に使われると書いています。整理の相手が別の会社でも、CICに異動があれば分割の審査で見られます。

自己破産したら、スマホはずっと持てませんか?

回線の契約で使われる携帯会社どうしの不払者情報は、免責が決まった人を対象に含めないとTCAが書いています。本体代を一括で払えば、分割の審査はそもそも受けません。分割を使うかどうかは、CICの破産の記録が契約終了から5年を過ぎたかで考えます。

スマホ代の延滞は、払えば記録から消えますか?

4社の書面では、延滞の記録は完済後も5年間残るとされています。払い終えると「延滞中」ではなくなりますが、遅れた事実は5年間見えます。回線の不払者情報のほうは、完済すれば対象外になります。

スマホが今すぐ要るなら、分割にこだわらず、手持ちの端末で回線だけ申し込むか、一括で買える端末を選ぶのが、記録の影響を受けない道です。分割で最新の機種を持ちたいなら、まずCICを開示して、異動の付いた契約の終了日から5年を数えてください。その日付が、4社のどこに申し込む場合でも共通の目安になります。