個人再生を申し立てた、あるいは再生計画どおりに毎月払っている途中で、急な出費が出た。そこで「個人再生中でも借りれるのか」と調べている方へ、先に答えを書きます。
答えは、いまどの段階にいるかで分かれます。申立てから再生計画の認可が確定するまでは、新しい借金が手続きそのものを止める理由になり得ます。民事再生法には、裁判所が「借財」を許可制にできる条文(41条)や、計画が実行できる見込みがなければ認めない条文(174条2項2号)があるからです。認可が確定したあとは、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも手続きは終わり(233条)、借りること自体を禁じる条文はありません。ただし、計画の返済が止まれば、債権者の申立てで計画が取り消され、減ったはずの借金が元の額に戻ることがあります(189条)。
貸す側から見ると、全国銀行個人信用情報センターは官報に載った再生手続開始の決定を、決定日から7年を超えない期間持っています。CICとJICCは、借金を払い終えて契約が終わってから5年を数えます(JICCは2019年9月30日以前の契約だと数え方が違います)。この記事では、手続きの段階ごとに、条文と公式の記載で確かめた扱いを並べます。
個人再生は5つの段階で「借りる」の意味が変わる
任意整理や自己破産と違い、個人再生には「借金を減らしてもらう前」と「減った借金を3年ほどかけて払う間」という、性質のまったく違う二つの期間があります。前の期間は裁判所が手続きを動かしており、後の期間は裁判所の手を離れて自分で返していきます。同じ「個人再生中」という言葉でも、どちらにいるかで答えが逆になる理由はここにあります。
鹿児島地方裁判所の個人再生手続説明書は、申立てから認可決定の確定(計画どおりの返済が始まるところ)までを「最短で約半年」と書いています。その後に原則3年の返済が続くので、全体では4年近くになるのが普通です。段階ごとの扱いを一枚にまとめます。
| 段階 | 法律上の扱い(民事再生法) | 新しく借りると起きうること |
|---|---|---|
| 1. 申立て〜開始決定 | 裁判所は保全処分を命じられる(30条)。申立てが誠実でなければ棄却(25条4号) | この時点の借金は「開始前の原因」の借金として減額の対象に入る。申立て直前・直後の借入れは誠実さを疑われる材料になる |
| 2. 開始決定〜認可決定 | 元の借金への返済は禁止(85条1項)。裁判所は借財を許可制にできる(41条1項3号) | 許可が要るとされた後に無断で借りると、その行為は無効(41条2項)。計画の実行見込みが疑われれば不認可(174条2項2号) |
| 3. 認可決定の確定 | 小規模個人再生は確定で手続きが当然に終結(233条)。給与所得者等再生も同じ規定を準用(244条) | ここから裁判所は関わらない。借入れを禁じる条文はなくなる |
| 4. 再生計画の返済中 | 原則3年、特別の事情があれば5年まで(229条2項2号) | 返済が止まると、債権者の申立てで計画の取消し(189条1項2号)。取り消されると減額前の額に戻る(189条7項) |
| 5. 完済後 | 計画の履行が終わり、残りの借金は免除が確定した状態 | 法律上の制限はない。残るのは信用情報と官報情報の期間だけ |
出典:民事再生法25条・30条・41条・85条・174条・189条・229条・233条・244条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 )/鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/file/20304001.pdf 。いずれも2026年11月8日確認。
申立てから開始決定まで:借りたお金は「減らされる側」に入ってしまう
個人再生で減額されるのは「再生債権」です。民事再生法84条は、これを再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権としています。つまり、申立てをしたあとでも、開始決定が出る前に借りたお金は、他の借金と一緒に減額される側に入ります。
これは借りる本人には一見得に見えますが、手続きの上では逆に働きます。返すつもりのない借入れに見えるからです。民事再生法25条は、裁判所が開始の申立てを棄却しなければならない場合として、4号で「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」を挙げています。
小規模個人再生には、もう一つの関門があります。再生計画案は債権者の書面による決議にかけられ、民事再生法230条6項により、反対と答えた債権者が頭数で半数に満たず、かつその債権額が総額の2分の1を超えないときに可決とみなされます。逆に言えば、借りたばかりの会社が大口で反対に回れば、計画が通らない側に傾きます。237条1項は、反対が頭数で半数以上か、額で2分の1を超えた場合に、裁判所が職権で手続きを廃止すると定めています。
申立ての直前・直後に借りた相手を、裁判所に出す債権者一覧表から外すことはできません。民事再生法221条3項1号は、一覧表に「再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因」を書くよう求めています。外せば、隠した借金として手続き全体の信用を失います。
開始決定から認可まで:41条と、東京地裁の「履行テスト」
開始決定が出ると、元の借金への返済は止まります。民事再生法85条1項は、再生債権について、開始後は再生計画の定めるところによらなければ「弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」としています。督促が止まるのはこのためです。
この間に新しく借りた場合の扱いは、二つの条文で決まります。
一つは41条です。裁判所は、開始後に必要があると認めるときは、再生債務者が一定の行為をするのに裁判所の許可を要するものとすることができ、その3号に「借財」が入っています。許可を要するとされたのに許可なく借りれば、41条2項により、その借入れは無効になります(ただし事情を知らない相手には主張できません)。そして189条1項3号は、41条1項に違反したことを、認可後の再生計画の取消しの理由に挙げています。借りた時点で問題が出なくても、後から計画が崩れる原因として残るということです。
もう一つは119条5号です。開始後に再生債務者がした「資金の借入れその他の行為によって生じた請求権」は、共益債権という扱いになります。共益債権は再生計画で減額されず、計画とは別に、そのまま払う相手です。開始後に借りたお金は、減額された借金の返済に、減らない返済が上乗せされる形になります。
計画の実行見込みは、実際の振込みで確かめられます。東京地方裁判所民事第20部のよくある質問は、全件で個人再生委員を選んでいること、そして「分割弁済の履行テストとして、計画弁済予定額を個人再生委員の指定する口座に毎月申立人から振り込むことになります」と書いています。この期間に新しい借入れの返済が始まれば、その振込みが続くかどうかに直接響きます。個人再生委員には、223条8項により、財産と収入の状況について報告を求め、帳簿や書類を調べる権限があります。
出典:民事再生法41条・84条・85条・119条・189条・223条(e-Gov法令検索)/東京地方裁判所民事第20部「よくある質問」https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html 。2026年11月8日確認。
個人再生ならではの柱1:返す額は「最低弁済額」と「破産した場合の配当」で決まる
任意整理は会社ごとの話し合い、自己破産は原則として借金の支払いを免れる手続きです。個人再生はそのどちらとも違い、法律が決めた下限以上の額を、決まった期間で払い切ることが前提です。だから再生計画の返済中に借りることの重さが、ほかの手続きより大きくなります。
小規模個人再生の下限は、民事再生法231条2項3号・4号に書かれています。住宅ローンなどを除いた借金の総額(基準債権の総額)によって、次のように変わります。
| 住宅ローン等を除いた借金の総額 | 計画で払う額の下限(最低弁済額) |
|---|---|
| 100万円未満 | 総額の全部 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
出典:民事再生法221条1項・231条2項2号〜4号(e-Gov法令検索)、鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」の最低弁済額の目安。2026年11月8日確認。
この下限だけでは足りません。鹿児島地方裁判所の説明書は、保険の解約金や退職金の見込み額などの財産を合計し、破産した場合の配当額のほうが大きければ「更に高い金額で設定しないと認可されません」と書いています。給与所得者等再生では、これに加えて2年分の可処分所得(241条2項7号)と比べ、いちばん大きい額を払うことになります。
毎月の返済額は、計画の総額を原則36か月で割った数字です。総額500万円の借金なら下限は100万円で、36回に分けると1回あたり約2万8千円になります(3か月に1回以上の分割が条件なので、実際の回数は計画によります)。この額は収入から無理なく払えることを裁判所が確かめた額であり、そこに新しい借入れの返済を足す余裕は、もともと見込まれていません。
個人再生ならではの柱2:住宅資金特別条項がある人は、返済が三本立てになる
家を残せることが、個人再生を選ぶいちばん大きな理由になる人も多いはずです。そのための仕組みが住宅資金特別条項(民事再生法196条〜206条)です。ただし、住宅ローンそのものは減りません。
鹿児島地方裁判所の説明書は、住宅ローンの滞納分を再生計画で原則3年で払い、それと並んで約定どおりの支払いを続ける形を図で示し、「再生計画での毎月の支払と約定の毎月の支払額の合算額を毎月支払うことになります」と書いています。小規模個人再生や給与所得者等再生と一緒に使う場合は、そこにさらに再生計画の支払いが加わります。
| 毎月の支払い | 根拠 | 減額されるか |
|---|---|---|
| 住宅ローンの約定どおりの返済 | 199条1項2号 | 減らない |
| 住宅ローンの滞納分(認可確定までに期日が来た分) | 199条1項1号(一般の弁済期間内、5年が上限) | 減らない |
| 住宅ローン以外の借金の計画弁済 | 229条2項・231条2項 | 最低弁済額などまで減る |
払いきれない見込みなら、住宅ローンの最終の期日を最大10年延ばす形(199条2項)や、一般の弁済期間中は元本の一部と利息だけを払う形(199条3項)も選べます。ただし、延ばした後の最終の期日に70歳を超えないことが条件です(199条2項2号)。
この人が返済中に借りると、三つの支払いのどれかが止まる危険を自分で増やすことになります。住宅ローンの約定返済が止まれば、家を残すための前提そのものが崩れます。家を残す計画を立てた人ほど、返済中の新しい借入れは割に合いません。
出典:民事再生法196条・198条・199条(e-Gov法令検索)、鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」6項。2026年11月8日確認。
認可が確定した後:借りること自体は止められないが、取消しの条件は具体的
認可決定が確定すると、小規模個人再生は民事再生法233条により「当然に終結」します。鹿児島地方裁判所の説明書も「認可決定が確定すると手続は終結して終わります。そこからは裁判所の手は離れますので、独力で計画を遂行することになります」と書いています。ここから先、借入れを裁判所の許可制にする41条のような縛りはありません。
代わりに問題になるのは、計画どおり払えなくなった場合です。民事再生法189条1項2号は、再生債務者が「再生計画の履行を怠ったこと」を、再生計画の取消しの理由に挙げています。ただし、誰でも申し立てられるわけではありません。189条3項(小規模個人再生では232条6項で読み替え)により、申し立てられるのは、まだ払われていない計画上の債権の総額のうち10分の1以上を持ち、かつ期日が来た分を受け取っていない債権者に限られます。
取り消されると何が戻るか
189条7項は、取消しの決定が確定したときは「再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する」と定めています。減額された借金が、減額前の額に戻るということです。同じ項のただし書で、それまでに計画に従って受け取った分は債権者の側に残ります。鹿児島地方裁判所の説明書は、これを「元々の借金などの全額を支払うという義務が復活する場合があります」と書いています。
返済中に新しく借り、その返済に追われて計画の振込みが遅れる。この順番で起きると、新しい借金に加えて、元の借金まで戻ってくることになります。借りる前に比べるべきなのは、借りられるかどうかより、借りた後も計画の支払いが一度も止まらないかどうかです。
なお、計画の総額が破産した場合の配当を下回ることが後から分かった場合も、取消しの理由になります(小規模個人再生は236条、給与所得者等再生は242条)。財産を隠したまま借入れを重ねる、といった行き方は、この条文の点からも危険です。
出典:民事再生法189条・232条・233条・236条・242条(e-Gov法令検索)、鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」。2026年11月8日確認。
返済中に苦しくなったとき、借りる前に法律が用意している二つの道
個人再生には、計画どおりに払えなくなった人のための仕組みが、条文として二つあります。自己破産や任意整理にはない、個人再生だけの道です。新しく借りて穴埋めする前に、この二つに当たるかを確かめる順番になります。
| 計画の変更(期間の延長) | 計画遂行が極めて困難な場合の免責 | |
|---|---|---|
| 条文 | 234条1項(給与所得者等再生は244条で準用) | 235条1項(同じく準用) |
| 使える場面 | やむを得ない事由で計画の遂行が著しく困難になったとき | 本人の責めに帰すことができない事由で、遂行が極めて困難になったとき |
| 主な条件 | 延長は元の最終期日から2年まで | 各債権に4分の3以上を払い終えている/債権者の一般の利益に反しない/期間延長も極めて困難 |
| 結果 | 毎月の額が下がる(総額は同じ) | 残りの支払い責任を免れる(235条6項) |
通常の民事再生の変更の条文(187条)は、小規模個人再生では238条で適用が外されています。そのため個人再生で使える変更は、234条の「期限の延長」に限られます。たとえば36回で払う計画なら、延長で最大60回になり、毎月の額はおおむね5分の3になります。
免責の条件にある「4分の3」は、計画の総額に対してです。総額108万円を36回で払う計画なら、81万円、つまり27回分を払い終えたところで条件の一つを満たします。病気や勤め先の都合で収入が落ちたのが残り数回の段階なら、借りて埋めるより、この申立てに当たるかを依頼した弁護士・司法書士に確かめるほうが、後に何も残りません。
出典:民事再生法187条・234条・235条・238条・244条(e-Gov法令検索)、鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」の免責申立ての説明。2026年11月8日確認。
貸す側に見えている記録:官報情報と3つの信用情報機関
ここまでは裁判所の側の話でした。次は、申込みを受けた会社に何が見えているかです。鹿児島地方裁判所の説明書は、個人再生でも開始決定がなされると「破産と同様に官報に掲載されます」とし、申立て後の借入れについては「開始決定を受けると倒産とみなされて,信用情報掲載の対象となり一定期間,信用供与を受けることができなくなることは考えられます」と答えています。
| 機関 | 公式の表記(記録の種類と期間) | 個人再生で何が起点になるか |
|---|---|---|
| 全国銀行個人信用情報センター | 官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | 再生手続開始の決定日 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 取引情報:契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 再生計画で減った分を払い終えた日 |
| CIC | クレジット情報:契約期間中および契約終了後5年間 | 同上 |
| JICC(契約日2019年10月1日以降) | 取引事実に関する情報(債務整理など):契約継続中及び契約終了後5年以内 | 同上 |
| JICC(契約日2019年9月30日以前) | 取引事実に関する情報:当該事実の発生日から5年を超えない期間/返済状況:契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 | 債務整理の記録は登録された日、返済状況の記録は完済日 |
出典:全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センターにおける個人情報の取扱いについて」https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/ /CIC「CICが保有する信用情報」https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html /JICC「信用情報の内容と登録期間」https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration 。いずれも2026年11月8日確認。
この表から、個人再生だけに起きることが二つ読み取れます。
一つ目は、返済期間の長さが、そのまま記録の残る長さに足されることです。3年計画と5年計画では、払い終える日が2年違い、CICや全国銀行個人信用情報センターの5年の数え始めも2年ずれます。234条で期間を延長した場合も同じです。仮に2027年1月に開始決定、同年7月に認可が確定し、3年で払い終えたとすると、官報情報は2034年1月ごろまで、払い終えた日から5年の記録は2035年7月ごろまでです。2年延長すると後者は2037年7月ごろになります。各社が「契約終了」をどの日で登録するかは会社ごとなので、実際の日付は本人開示で確かめてください。
二つ目は、JICCの古い契約だけは、記録の消える順番が逆になりうることです。2019年9月30日以前に結んだ契約では、債務整理の事実は「発生日から5年」で、計画の返済を終える前に期間が来ることがあります。一方で同じ契約の返済状況は「完済日から5年」です。債務整理の記録が消えても、ほかの行は残っている、という状態がありえます。
登録期間を今日から数える手順は債務整理の記録がいつ消えるかを数える記事で、手続きの途中で使える借り先の種類ごとの決まりは債務整理中のローンを条文で仕分けた記事で扱っています。
完済した後にも残る、給与所得者等再生の「7年」
計画を払い終えれば、法律上の縛りはなくなります。ただ一つ、次にまた行き詰まったときに効いてくる条文があります。民事再生法239条5項2号は、給与所得者等再生を求める申述が、次の日から7年以内にされた場合、その手続きでは進められないと定めています。
- 前に給与所得者等再生の計画を遂行した人:その計画の認可決定が確定した日から
- 前にハードシップ免責(235条)を受けた人:その計画の認可決定が確定した日から
- 破産で免責許可が確定した人:その決定の確定の日から
この場合は小規模個人再生で進めることになり、債権者の決議(230条)を通る必要が出てきます。完済直後に借入れを重ね、再び払えなくなったとき、前回と同じ手続きが使えないことがあるということです。7年は、全国銀行個人信用情報センターの官報情報の期間と同じ長さですが、こちらは起点が開始決定日ではなく認可決定の確定日です。数え始めが違う二つの7年がある、と覚えておくと取り違えません。
自己破産をした人の申込みの順番は自己破産後に消費者金融へ申し込む順番の記事に、返済が止まったまま時間が過ぎている人の扱いは長期延滞中の記事にまとめています。
出典:民事再生法230条・235条・239条(e-Gov法令検索)、鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」4項(給与所得者等再生を認可できない事由)。2026年11月8日確認。
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個人再生中に借りられるかを決めるのは、貸す会社の審査より先に、いまの自分の段階です。認可が確定するまでは、新しい借金が計画そのものを通らなくします。確定した後は借りること自体は止められませんが、計画の支払いが一度でも崩れると、減ったはずの借金が戻ってきます。
返済中に苦しくなったなら、借りる前に、234条の延長と235条の免責のどちらかに当たるかを確かめてください。そのうえで、全国銀行個人信用情報センターの官報情報は開始決定日から7年、CICとJICCは払い終えた日から5年です。自分の開始決定日と完済予定日をカレンダーに書き込み、どの記録がいつ消えるかを先に見ておけば、申し込む時期を自分で決められます。

