パチンコで作った借金がある、カードで買った物を売ってしまった、親にだけ先に返した。そんな事情があって「自分は自己破産できないのでは」と検索している。あるいは、相談した先で「破産は難しい」と言われ、では借金はどうなるのかを知りたい。
先に結論です。「自己破産できない」という言葉は、法律の上では3つの別々の場面を指しています。①破産の手続そのものが始まらない場面(破産法第15条・第30条)、②手続は進んだのに借金を払わなくてよいという許可(免責)が出ない場面(同法第252条第1項)、③免責は出たのに一部の支払いだけが残る場面(同法第253条第1項)です。
そして②には、不許可の事情があっても裁判所が全体を見て免責を許せるという定め(第252条第2項)があります。浪費やギャンブルがあることと、免責されないことは、条文の上では同じではありません。この記事では、3つの場面を条文の文言で分け、「できない」と言われたときに残る手続の条件の違いを表にします。
「自己破産できない」は3つの場面に分かれる
自己破産は、ひとつの手続に見えて、実際には「破産手続」と「免責の手続」の2つが組み合わさっています。破産手続は財産をお金に換えて債権者に分ける手続で、借金を払う責任をなくすのは、別に出される免責許可の決定です。東京地方裁判所の破産再生部(民事第20部)も、よくある質問の中で、破産の手続をとっただけで債務が消えるわけではなく、免責許可の申立てをして決定を受ける必要があると説明しています。
なお、本人が自分で破産を申し立てた場合は、反対の意思を示していない限り、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(破産法第248条第4項)。申立書を出した時点で、2つの手続の入口には立っていることになります。
この2つの手続のどこで止まるかによって、「できない」の中身はまったく変わります。
| 場面 | 何が起きないか | 根拠の条文 | 借金はどうなるか |
|---|---|---|---|
| ① 入口で止まる | 破産手続開始の決定が出ない(申立ての棄却) | 破産法第15条・第30条第1項 | 何も変わらず、そのまま残る |
| ② 出口で止まる | 手続は進むが、免責許可の決定が出ない | 破産法第252条第1項(ただし第2項) | 財産は処分されたうえで、借金は残る |
| ③ 一部だけ残る | 免責は出るが、特定の請求権は免責の外 | 破産法第253条第1項 | 消費者金融などの借金は消え、税金・養育費などが残る |
相談先で「できない」と言われたときは、まず、それが①②③のどれを指しているのかを確かめてください。①なら申立ての前提の話、②なら過去の行動の評価、③なら一部の支払いが残るという話で、次に取る手がそれぞれ違います。
出典:破産法第15条・第30条・第248条・第252条・第253条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075)、東京地方裁判所民事第20部「よくある質問」(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html)。いずれも2026年11月8日確認。
①入口で止まる:支払不能でない、予納がない、目的が不当
破産法第15条第1項は、債務者が「支払不能にあるとき」に、裁判所が申立てにより破産手続を開始すると定めています。この「支払不能」の意味は、同法第2条第11項に書かれています。
読み解くと、条件は3つ重なっています。払う力が足りないこと、期限の来た借金についてであること、一時的でなく全体として続けて払えないこと、です。条文には「借金がいくら以上」という金額の線はありません。収入と生活費、ほかに処分できる財産を並べて、期限の来ている返済を続けられるかどうかで見ます。月々の返済が苦しくても、手元に預金や換えられる財産があって当面払えるなら、この要件を満たさないと判断されることがあります。
なお、同条第2項は、債務者が「支払を停止したとき」は支払不能にあるものと推定すると定めています。返済を止めて弁護士などから受任の通知を出した後は、この推定が働く場面が出てきます。
法人については第16条で「債務超過」(財産で借金を払いきれない状態)も開始の原因に加わりますが、個人の自己破産では第15条の支払不能だけが開始の原因です。
支払不能でも、開始されない2つの場合
支払不能にあたっても、第30条第1項は次のどちらかに当たると開始の決定をしないと定めています。
| 号 | 条文の要旨 | 言い換え |
|---|---|---|
| 1号 | 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段で国庫から仮に支払う場合を除く) | 裁判所が決めた予納金を納めないと、手続が始まらない |
| 2号 | 不当な目的で申し立てたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき | 借金をなくすこと以外の狙いで手続を使う申立ては棄却される |
予納金は第22条第1項で、申立人が「裁判所の定める金額」を納めると決められています。金額は裁判所や手続の種類(財産が少なく開始と同時に終える同時廃止か、破産管財人が付く管財事件か)で変わり、予納金の決定には即時抗告(不服の申立て)ができます(同条第2項)。予納金を含めた費用の具体的な額は、債務整理の費用を裁判所の基準で計算した記事にまとめています。
①で止まった場合は、破産手続そのものが始まっていないので、借金の状態は申立て前と何も変わりません。逆にいえば、ここでの「できない」は、要件がそろえば申し立て直せる種類のものが多い、ということでもあります。
出典:破産法第2条第11項・第15条・第16条・第22条・第23条・第30条(e-Gov法令検索、URLは前出)。2026年11月8日確認。
②出口で止まる:破産法第252条第1項が挙げる11の事情
いちばん多く検索される「自己破産できないケース」は、この②です。第252条第1項は、次の各号の「いずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする」と書いています。つまり、原則は免責で、11の事情のどれかに当たるときだけ、原則どおりにはいかなくなる、という作りです。
| 号 | 条文が挙げる事情(要旨) | 身近な場面に置き換えると |
|---|---|---|
| 1号 | 債権者を害する目的で、財産の隠匿・損壊、債権者に不利益な処分など、破産財団の価値を不当に減らす行為 | 申立て前に車や預金を家族の名義に移す、相場よりずっと安く手放す |
| 2号 | 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で借金をし、または信用取引で買った商品を著しく不利益な条件で処分すること | カードで買った商品券や家電をすぐ安く売って返済に回す(いわゆる換金) |
| 3号 | 特定の債権者に特別の利益を与える目的などで、義務でない担保の提供や返済、または義務と違う方法・時期の返済をすること | 払えない状態なのに、親や友人、勤め先の貸付けにだけ、期限前に返す |
| 4号 | 浪費、賭博その他の射幸行為で著しく財産を減らし、または過大な債務を負うこと | パチンコ・競馬、収入に見合わない買い物や遊興で借金がふくらんだ |
| 5号 | 申立ての1年前の日から開始決定までの間に、支払不能を知りながら、そうでないと信じさせるため詐術を用いて信用取引で財産を得ること | 他社の借入額や収入を偽って申告し、新しく借りる・分割で買う |
| 6号 | 業務や財産の状況に関する帳簿・書類などを隠滅・偽造・変造すること | 個人事業の帳簿や通帳の記録を捨てる、書き換える |
| 7号 | うその債権者名簿を出すこと | 知られたくない貸主を一覧から外す |
| 8号 | 裁判所が行う調査で、説明を拒み、またはうその説明をすること | 借りた理由や使い道を聞かれて、ごまかす |
| 9号 | 不正の手段で、破産管財人などの職務を妨害すること | 管財人の財産調査に必要な物を渡さない、隠す |
| 10号 | 前の免責許可の決定の確定などから7年以内に免責許可を申し立てたこと | 以前に自己破産や一部の個人再生で免責を受けてから7年たっていない |
| 11号 | 説明の義務(第40条第1項第1号)、重要な財産を開示する義務(第41条)、免責の調査に協力する義務(第250条第2項)などに違反すること | 不動産・預貯金・保険などの一覧を出さない、調査に応じない |
表を眺めると、11のうち、借金ができた原因に関わるのは4号(浪費・賭博)と、ある程度は2号・5号くらいで、残りの多くは手続の前後に何をしたかに関わる事情だと分かります。財産を隠す、一部の人にだけ返す、名簿や説明でうそをつく、調査に協力しない。借金の理由よりも、申立ての前後の振る舞いのほうが、条文の上では多くの号を占めています。
10号の「7年」の数え始めは号ごとに決まっていて、前回が自己破産なら前回の免責許可の決定が確定した日からです。自己破産のあとの借入れとこの7年の関係は、自己破産後の消費者金融への申込みを扱った記事で、記録の残る期間と並べています。
株・FX・仮想通貨は「賭博」に入るのか
候補の検索語には「株」「仮想通貨」で自己破産できないのか、というものもあります。4号の文言は「浪費又は賭博その他の射幸行為」で、株やFX、暗号資産という言葉は条文に出てきません。投資や投機で失った借金が「射幸行為」に当たるかどうかは、取引の中身や額、収入とのつり合いを見て、個別の事件ごとに判断されます。条文から「投資の損失は必ず不許可」とも「必ず許可」とも言うことはできません。
出典:破産法第40条・第41条・第250条・第252条(e-Gov法令検索、URLは前出)。2026年11月8日確認。
当てはまっても免責される:第252条第2項の「裁量免責」
第252条第2項は、こう続きます。
これが一般に「裁量免責」と呼ばれる定めです。第1項の11の事情に当たっていても、破産に至った経緯や、その後の事情を全部見たうえで、裁判所は免責を許せます。法律が「事情を考慮して」と書いている以上、何が考慮されるかに決まった一覧はありません。条文から読み取れるのは、少なくとも「破産手続開始の決定に至った経緯」は見られる、ということです。
裁判所は誰を通じて事情を知るのか
第250条第1項は、裁判所が破産管財人に、第252条第1項の事情があるかどうかと、第2項の裁量免責をするかどうかの判断に必要な事情を調べさせ、書面で報告させることができると定めています。同条第2項は、破産者はその調査に「協力しなければならない」としています。さらに第251条で、債権者にも免責について意見を述べる期間が与えられます。東京地方裁判所民事第20部の説明でも、同時廃止の事件では、債権者は通知書に書かれた意見申述期間内に免責について意見を書面で出せるとされています。
ここで、表の8号・11号をもう一度見てください。調査で説明を拒むこと、うそを言うこと、協力しないこと自体が、別の不許可の事情になっています。4号のギャンブルの借金がある人が、それを隠そうとして使い道をごまかすと、4号に8号が重なり、裁量で許す材料を自分で減らすことになります。裁量免責の定めがある以上、隠すより、経緯を正直に出すほうが条文の作りに沿っている、というのがこの章の結論です。
手続の前後で財産を隠したり壊したり、債権者に不利益に処分したりする行為は、免責の問題にとどまりません。破産法第265条は、債権者を害する目的でこうした行為をした者を、破産手続開始の決定が確定したときに「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金」に処するとしています(詐欺破産罪)。家族の名義に移せば守れる、という発想は、免責と刑事の両方の側から危険です。
出典:破産法第250条・第251条・第252条・第265条(e-Gov法令検索、URLは前出)、東京地方裁判所民事第20部「よくある質問」破産Q19・Q23(URLは前出)。2026年11月8日確認。
③免責されても残る:破産法第253条第1項の7つの請求権
免責許可の決定が確定すると、破産者は「破産債権について、その責任を免れる」(第253条第1項本文)。ただし同項ただし書は、次の請求権は「この限りでない」としています。これが、免責されても消えない支払い、いわゆる非免責債権です。
| 号 | 免責されない請求権(要旨) | 主に当たるもの |
|---|---|---|
| 1号 | 租税等の請求権 | 税金のほか、国税徴収法や「国税徴収の例」で取り立てられるもの(第97条第4号の定義) |
| 2号 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | わざと相手に損害を与えた場合の賠償 |
| 3号 | 故意または重大な過失で人の生命・身体を害した不法行為の損害賠償請求権 | 人身事故などで、故意・重過失によるものの賠償 |
| 4号 | 夫婦間の協力・扶助、婚姻費用の分担、子の監護、扶養の義務に係る請求権(契約に基づく同種のものを含む) | 養育費、婚姻費用、親族の扶養料 |
| 5号 | 雇用関係に基づく使用人の請求権、使用人の預り金の返還請求権 | 個人事業主が雇っていた人への未払い給料など |
| 6号 | 破産者が知りながら債権者名簿に書かなかった請求権(相手が破産手続開始の決定を知っていた場合を除く) | わざと名簿から外した友人・知人からの借金 |
| 7号 | 罰金等の請求権 | 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料(第97条第6号の定義) |
消費者金融やカード会社、銀行カードローンの借金は、この表のどれにも当たらないので、免責が確定すれば払う責任はなくなります。残るのは、税金、養育費、わざと与えた損害の賠償、罰金といった、社会の側が「破産でも消せない」と決めたものです。
6号は②の7号と対になっています。「この人にだけは迷惑をかけたくない」と名簿から外した借金は、免責の外に残ったうえに、うその名簿として免責そのものを危うくします。一部の人だけ外すことに得はありません。
また、第253条第2項は、免責の決定は債権者が「破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利」に影響しないと定めています。保証人になっている家族の支払義務は、本人が免責されても残ります。家族や子どもへの影響をもっと広く見たい場合は、自己破産のデメリットを資格・家族・記録の場面で分けた記事を読んでください。
「税金を滞納していると自己破産できない」という検索もありますが、条文の作りは「できない」ではなく、③の「税金の部分は免責の外に残る」です。滞納があること自体は、第252条第1項の11の事情に入っていません。
出典:破産法第97条・第253条(e-Gov法令検索、URLは前出)。2026年11月8日確認。
免責が許可されなかったとき、借金と差押えはどうなるか
「自己破産できない人はどうなる」「できないと借金はどうなる」という検索に、条文で答えると次の順になります。
決定に不服があれば即時抗告
免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告ができます(第252条第5項)。期間は短く、破産法第9条は、裁判の公告があった場合は公告が効力を生じた日から2週間としています。免責不許可の決定は破産者に送達される(第252条第4項)ので、公告がない場面では、第13条で準用される民事訴訟法第332条の「裁判の告知を受けた日から一週間」が問題になります。決定書が届いたら、その日のうちに代理人と期限を確かめてください。
止まっていた差押えはどうなるか
第249条第1項は、免責許可の申立てがあり、同時廃止などで破産手続が終わった後は、免責の裁判が確定するまで、破産債権に基づく強制執行(給料の差押えなど)はできず、すでに始まっていたものも中止すると定めています。同条第2項で、中止していた手続が効力を失うのは「免責許可の決定が確定したとき」です。不許可が確定すれば、執行を止めておく根拠がなくなり、債権者は差押えなどを進められる状態に戻ります。
一方、同条第3項は、免責の申立てについての決定が確定した日の翌日から2か月を経過するまで、時効が完成しないと定めています。手続の間に時効で消える、ということもありません。
つまり②で止まった場合は、破産手続で財産は処分され、資格の制限も復権まで続き(第255条第1項第1号の復権は免責許可の確定が条件)、借金は残る、という一番重い形になります。「できない」と言われてから申立てをするか迷っているなら、この形にならないかを先に見極める必要があります。
出典:破産法第9条・第13条・第249条・第252条・第255条、民事訴訟法第332条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109)。2026年11月8日確認。
「自己破産は難しい」と言われたときの3つの手続:条件の違いだけを表に
相談先で②の見込みが厳しいと言われたときに候補に挙がるのが、個人再生・任意整理・特定調停です。どれが合うかは借金の額と収入、残したい財産で決まるので、ここでは入口の条件と、自己破産で「できない」理由になった事情がどう扱われるかだけを比べます。
| 個人再生(小規模個人再生) | 任意整理 | 特定調停 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 民事再生法(裁判所の手続) | 法律に手続の定めはなく、債権者ごとの話し合いと和解 | 特定調停法(簡易裁判所の調停) |
| 入口の条件 | 破産手続開始の原因となる事実の生ずる「おそれ」(第21条)、将来も継続的・反復して収入を得る見込み、住宅ローン等を除く債務が5,000万円以下(第221条第1項) | 相手が和解に応じること | 支払不能に陥る「おそれ」のある者など(第2条第1項)、財産の明細や関係権利者の一覧を出すこと(第3条第3項) |
| 浪費・ギャンブルの扱い | 再生計画を認めない事情(第174条第2項・第231条第2項)に、浪費や賭博は挙がっていない | 条文上の要件はない | 条文上の要件はない |
| 借金の減り方 | 基準債権が3,000万円以下なら、計画で払う総額は基準債権の5分の1か100万円の多いほう(基準債権が100万円未満ならその全額、5分の1が300万円を超えるなら300万円。第231条第2項第4号)を下回れない | 和解の内容しだい | 調停委員会の案は、債務者の経済的再生に資する「公正かつ妥当で経済的合理性を有する」内容(第15条・第17条第2項) |
| 7年の制限 | 小規模個人再生には第252条第1項第10号のような定めはない。給与所得者等再生は、前の免責確定などから7年以内だと使えない(第239条第5項第2号) | なし | なし |
| 減らせない請求権 | 悪意の不法行為の賠償、生命・身体を害した不法行為の賠償、養育費などは、相手の同意がなければ減免できない(第229条第3項) | 和解した相手の分だけが対象 | 調停に加わった相手の分だけが対象 |
この表で見てほしいのは、②の理由になりやすい「浪費・ギャンブル」が、個人再生の認可を拒む事情として条文に挙がっていないことです。その代わり、個人再生は「継続した収入」と「最低でもこれだけは払う」という条件があり、収入がなければそもそも使えません。任意整理と特定調停は、借金を大きく減らす仕組みではなく、払い方を組み直す手続です。
個人再生の官報・車・保証人への影響は個人再生のデメリットを自己破産・任意整理と比べた記事で、任意整理で信用情報や借入れがいつまで制限されるかは任意整理のデメリットを時間の順に並べた記事で確かめられます。
出典:民事再生法第21条・第174条・第221条・第229条・第231条・第239条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225)、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第1条〜第3条・第15条・第17条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158)。2026年11月8日確認。
申立ての前にやってはいけないことを、11の事情から逆に読む
②の表を、これから申し立てる人の側から読み直すと、「今からでも避けられる事情」と「もう起きてしまった事情」に分かれます。
| 今から避けられる(申立て前後の行動) | 関わる号 |
|---|---|
| 財産を家族名義に移す・安く売る・壊す | 1号 |
| カードで買って売る、ショッピング枠で現金を作る | 2号 |
| 親・友人・勤め先にだけ先に返す | 3号 |
| 借入額や収入を偽って新しく借りる | 5号 |
| 名簿から一部の貸主を外す、使い道をごまかす、書類を出さない | 7号・8号・11号 |
過去のギャンブルや浪費(4号)は、今から変えることはできません。けれど、上の表の行動は、これから先の自分で避けられます。返せなくなってから申立てまでの間にお金を工面しようとして、換金や一部への返済、偽った申込みをすると、もともと無かった不許可の事情を新しく作ってしまいます。
特に3号は、善意から起きやすい事情です。条文が問題にしているのは「特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的」で、義務でない担保の提供や、期限や方法が義務と違う返済をすることです。親に迷惑をかけたくないという気持ちが、ほかの債権者から見れば不公平な先払いになります。払えないと分かった時点で、どこにも追加で返さず、全部を名簿に書く。それが、②で止まらないための一番確かな手です。
出典:破産法第252条第1項(e-Gov法令検索、URLは前出)。2026年11月8日確認。
よく検索される質問
自己破産できない確率はどれくらいですか?
公的な数字の出どころは、最高裁判所の「司法統計年報(民事・行政編)」で、破産事件の既済件数を終わり方の区分ごとに数えた表です。この記事を書いた2026年11月8日は、裁判所の司法統計の検索ページがメンテナンス中で表を開けなかったため、割合の数字は載せていません。出典の書かれていない「不許可は○%」という数字は、何を分母にしたものかを確かめてから読んでください。
弁護士に「自己破産できない」と言われました。何を聞き返せばいいですか?
3つの場面のどれかを聞いてください。①支払不能でない・予納金が用意できないという入口の話なのか、②第252条第1項のどの号に当たり、第2項の裁量免責の見込みも薄いという話なのか、③免責されても残る借金(税金・養育費など)が大きいという話なのか。それによって、個人再生などに切り替えるか、条件を整えて破産を申し立てるかが変わります。
ギャンブルの借金があると、自己破産できませんか?
賭博で著しく財産を減らしたり過大な債務を負ったりしたことは第252条第1項第4号に当たりますが、同条第2項で、経緯その他一切の事情を考えて免責を許すことができます。使い道を隠したりうその説明をしたりすると、第8号が重なるので、正直に説明することが前提です。
自己破産できない仕事はありますか?
「自己破産できない」のではなく、破産手続開始から復権までの間、一部の資格や職業に就けない制限がある、という形です。免責許可の決定が確定すれば復権します(第255条第1項第1号)。どの資格が対象かは、上で紹介したデメリットの記事にまとめています。
2回目の自己破産はできませんか?
前回の免責許可の決定が確定した日から7年以内の申立ては、第252条第1項第10号の不許可の事情に当たります。7年を過ぎていればこの号には当たりません。7年以内でも、第2項の裁量免責の定めは条文の上では外れていません。
「自己破産できない」と感じたときに確かめるべきなのは、自分がどの段階の話をしているかと、その段階に当てはまる条文の号です。入口の話なら条件を整える余地があり、出口の話なら裁量免責と正直な説明が鍵になり、残る支払いの話なら、それ以外の借金が消えることのほうが大きい場合もあります。過去の事情は変えられなくても、申立てまでの行動はこれから選べます。払えないと分かった今日から、どこにも追加で返さず、借りず、全部を書き出すところから始めてください。

