任意整理を考えている、あるいはもう弁護士や司法書士に頼んだ。財布の中のクレジットカードは、明日からどうなるのか。整理に入れなかったカードは残せるのか。次の更新は通るのか。そして、いつになったら新しいカードを作れるのか。
先に答えを書きます。整理の対象にしたカードは、カード会社の会員規約によって一括払いの請求と会員資格の取消しに進みます。確かめた範囲では、楽天カードの規約は「債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合」をそのまま期限の利益を失う理由に挙げています。整理しなかった他社のカードは、すぐには止まりません。ただし、法律が決めた「更新のときの調査」「キャッシング枠の3か月ごとの調査」と、規約に書かれた「再審査」で記録を見られたときに、止まることがあります。新しいカードは、整理した借入れを払い終えてから5年がおおよその目安です。
この記事では、割賦販売法と貸金業法の条文(e-Gov)、CIC・JICCの公式の登録期間、三井住友カード・楽天カード・イオンカード(イオン銀行発行)の会員規約を2026年11月8日に開いて、書いてあることをそのまま引きながら説明します。
任意整理をすると、手元のカードは4つの立場に分かれる
任意整理は、裁判所を通さず、借りた相手と1社ずつ話し合って返し方を決め直す手続きです。どの会社を話し合いの相手にするかは、頼んだ弁護士・司法書士と相談して選べます。この「選べる」という性質のせいで、カードの行方は1枚ごとに違ってきます。まず、手元のカードを次の4つに仕分けてください。
| カードの立場 | 何が起きるか(規約・法律から言えること) | 決め手になる書類 |
|---|---|---|
| 1. 整理の対象にしたカード | 弁護士等からの通知や支払いの停止をきっかけに、残りの全額を一度に払う立場に変わる。会員資格も取り消される | そのカードの会員規約「期限の利益の喪失」「会員資格の取消」 |
| 2. 整理の対象にした会社が出している、別のカード | 規約の「複数カード」の条項で、1枚に起きたことが他のカードにも及ぶ | 同じ規約の複数カード条項 |
| 3. 整理しなかった、別の会社のカード | すぐには止まらない。更新・増額・キャッシング枠の定期調査・会社の再審査で記録を見られたときに、減額や停止がありうる | 割賦販売法30条の2、施行規則41条・43条、貸金業法13条の3、各社の再審査条項 |
| 4. 家族カード | 本会員の資格がなくなれば、家族会員の資格も一緒になくなる | 規約の家族会員の条項 |
「残せるかどうか」は、この表の2と3の話です。1のカードを残すことはできません。整理するということは、そのカードの会社に「約束どおりには払えない」と伝えることだからです。
整理の対象にしたカード:規約は「通知が届いた時点」で一括請求に切り替える
カードの代金は、本来、毎月の支払日まで待ってもらえます。この「期限まで払わなくてよい権利」を、規約では「期限の利益」と呼びます。任意整理で問題になるのは、この権利がいつ失われるかです。3社の規約を開くと、書き方に差があることが分かりました。
楽天カードは、弁護士等の通知を受け取ったこと自体を理由として名指ししています。三井住友カードとイオンカードは「一般の支払いを停止したとき」という言い方です。楽天カードの規約がわざわざ書いているとおり、任意整理を頼むと、依頼を受けた弁護士等から整理の相手のカード会社へ通知が届き、本人からの支払いは止まります。どの書き方でも、そのあとは支払いの遅れが重なりますので、遅れを理由とする条項(楽天カード第21条の1回払いの遅滞、三井住友カード第22条第2項、イオンカード第12条第1項㋑)にも当たっていくことになります。
期限の利益を失ったあとの話し合いが、任意整理の和解です。和解書には「残りをこの回数で払う」と決め直した内容が書かれ、その約束を守っている間は一括での請求は止まります。ただ、カードとしての契約は元に戻りません。三井住友カードの規約第23条第1項は、会員資格を取り消せる場合として「(3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合」を挙げ、第2項で「本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずる」としています。楽天カードの第19条も、会員資格を取り消せる場合に「会員が支払債務の履行を怠った場合」を入れています。
出典:楽天カード「カード会員規約」第19条・第21条(https://www.rakuten-card.co.jp/agreement/card_member/)、三井住友カード「三井住友カード会員規約(個人用)」2026年3月改定版 第22条・第23条(https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/responsive/pdf/smbc-card_kiyaku_kojin.pdf)、イオン銀行「カード会員規約」第11条・第12条(https://www.aeon.co.jp/-/media/AeonCard/terms/k_entry_aeoncard.pdf)。いずれも2026年11月8日確認。
依頼する前に、そのカードで払っているものを書き出してください。携帯電話料金、電気・ガス、サブスクリプション、保険料などをカード払いにしていると、カードが止まった月から引き落とせなくなります。支払先ごとに口座振替や別の方法へ切り替える手続きは、自分でしかできません。
同じ会社のカードを1枚だけ残すことはできるか
「A社のカードは2枚持っている。借りすぎた1枚だけ整理して、ポイントの貯まるもう1枚は残したい」。この考えは、確かめた3社の規約では成り立ちません。どの規約にも、1枚に起きたことを同じ会社の全部のカードに広げる条項があるからです。
| 会社 | 規約の条項 | 書かれている内容(要約、かぎかっこは原文) |
|---|---|---|
| 三井住友カード | 第23条第1項第11号 | 本会員として複数のカードを持っているとき、「他のカードについて上記(1)から(10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合」も会員資格の取消しの対象 |
| 楽天カード | 第21条第2項 | 「会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合」は、請求により全部の債務の期限の利益を失う |
| イオンカード(イオン銀行) | 第12条第2項㋩ | 「会員が当行の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき」は、請求により期限の利益を失う |
三井住友カードの規約には、さらに第10条の「会員利用総枠」の定めがあり、期限の利益の喪失や会員資格の取消しに当たった場合は「当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされる」と書かれています。つまり、整理の相手を選ぶ単位はカード1枚ではなく、カードを出している会社です。銀行の名前が付いたカードでも、発行しているのがどの会社かは券面や規約の冒頭で確かめられます。ブランド(VISA、Mastercard、JCBなど)が同じでも、発行会社が違えば別の会社です。
整理しなかった他社のカード:止まるきっかけは法律と規約の両方にある
整理の対象にしなかった会社のカードは、任意整理を始めた日に止まるわけではありません。整理の相手ではないので、その会社に通知は届かないからです。問題は、その会社がどんなときに信用情報機関の記録を見に来るかです。法律で決まっている場面と、規約で会社が自由に決めている場面があります。
割賦販売法第30条の2第1項は、分割払いやリボ払いができるカードを出す会社に対して、カードを交付するときと利用の上限額(法律の言葉では「極度額」)を増やすときに、年収・預貯金・支払いの状況・借入れの状況などを調べることを義務づけています。同じ条の第3項は、その調査では指定信用情報機関の記録を「使用しなければならない」と定めています。
ここで大事なのが、更新の扱いです。割賦販売法施行規則第41条は、カードの有効期間を更新するためにカードを交付するときの調査のやり方を決めていて、第2項に「当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りる」とあります。更新のおよそ半年前から更新日までの間に、記録を見る機会が法律上組み込まれているということです。そして第30条の2の2は、調査から計算した支払える見込みの額を超えるときは、カードを交付してはならないとしています。
業界団体の日本クレジット協会も、消費者向けの「クレジット会社の審査」のページで、クレジットカードの審査は「カードの有効期間内に適切にカードを利用できるかどうか」を視点に行われると説明し、審査の手順の一つに「信用情報機関を利用して、自社以外のクレジットの利用状況をチェックします」を挙げています。カードの有効期間が区切りになっている以上、更新はその区切りごとの見直しの場だということです。
カードにキャッシング枠が付いていると、その部分は貸金業法の対象になります。貸金業法第13条の3第2項は、何度でも借りられる契約(極度方式基本契約)について、内閣府令で定める期間ごとに指定信用情報機関の記録を使って調べることを義務づけています。施行規則第10条の25は、その期間を「三月以内」としています。ただし、期間の終わりのキャッシング残高が10万円以下のときや、すでに新しい貸付けを止めているときは、この定期調査はいりません。
もう一つ、第13条の3第1項と施行規則第10条の24は、1か月の間に5万円を超えて借り、その月末の残高が10万円を超えたときにも調査を求めています。整理を始める前後に、残しておいたカードのキャッシング枠で生活費をまかなうと、この条件に当たりやすくなります。
法律の調査とは別に、規約は会社がいつでも見直せる形になっています。楽天カードの規約第18条は「会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います」と書いています。三井住友カードの規約第9条第11項は、利用枠を「特段の通知を要せず減額できる」場合として「会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合」を挙げています。イオンカードの規約第11条第3項はもっと直接的で、会員に通知せずに利用停止や会員資格の喪失ができる場合として、次の一文を置いています。
まとめると、整理しなかったカードが止まるかどうかは、「記録を見られたか」と「見た会社がどう判断したか」の二つで決まります。いつ見られるかは、法律で決まった場面がある一方、会社が任意に見る場面もあるので、本人には予測できません。残したカードは、急に使えなくなっても生活が回るように、支払先を分けておくのが現実的な使い方です。
出典:割賦販売法第2条第3項・第30条の2・第30条の2の2(https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159)、割賦販売法施行規則第39条〜第43条(https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095)、貸金業法第13条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032)、貸金業法施行規則第10条の24・第10条の25(https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040)。いずれも2026年11月8日確認。
他社に見えるのは何か:CICとJICCで記録のされ方が違う
「記録を見られる」と書きましたが、任意整理をした事実がそのまま全部の会社に見えるわけではありません。確かめた3社の規約は、どれもCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構)の名前を、照会や登録の先として挙げています(全国銀行個人信用情報センターも提携先として出てきます)。そしてCICとJICCでは、任意整理の記録のされ方が違います。
| 機関 | 任意整理の扱い(公式の表記) | 代わりに残るもの |
|---|---|---|
| CIC | よくある質問で、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合について「債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と回答 | 支払いの記録。開示報告書の入金状況欄には、本人の事情で入金がなかった月が「A」と表示される。61日以上または3か月以上の遅れなどは「異動」として扱われる |
| JICC | 登録する「取引事実に関する情報」の内容として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を明記 | 債務整理の事実そのもの |
CICに「任意整理」という言葉は載りません。それでも、通知のあと支払いが止まった月の記録や、遅れが長引いたことを示す「異動」は残ります。JICCには債務整理の事実が載ります。どちらの機関を使っているかは、カード会社の規約の「信用情報機関」の条項に会社名で書かれています。
CICの公式ページは、保有する情報の一つに「利用記録」を挙げ、「クレジットやローン等の契約後に、契約者の利用状況や支払状況を確認するために、クレジット会社等が信用情報を確認(照会)した情報」で、保有期間は「利用日から6か月間」と説明しています。残したカードの会社が最近記録を見に来たかどうかは、CICの開示で、この利用記録の欄を見れば確かめられます。更新の時期が近いカードがあるなら、更新の前に一度開示しておくと、見られたかどうかが分かります。
出典:CIC「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html)、CIC「開示報告書の≪入金状況≫に表示される$やAなどの記号は何ですか?」(https://www.cic.co.jp/faq/detail/int/int05/002524.html)、CIC用語集「異動」(https://www.cic.co.jp/glossary/gojuon-a/)、CIC「CICが保有する信用情報」(https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)、JICC「信用情報の内容と登録期間」(https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration)。いずれも2026年11月8日確認。
家族カードはどうなるか:本会員かどうかで答えが逆になる
家族カードは、本会員の契約にぶら下がっているカードです。3社の規約は、どれも同じ形で書いています。
| 会社 | 条項 | 原文 |
|---|---|---|
| 三井住友カード | 第2条第1項 | 「家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。」 |
| 楽天カード | 第2条 | 「家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。」 |
| イオンカード(イオン銀行) | 第11条第4項 | 「本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。」 |
ここから、立場によって答えが逆になります。
任意整理をする人が本会員で、そのカードを整理の対象にした場合、本会員の資格がなくなるので、配偶者や子どもに渡している家族カードも一緒に使えなくなります。家族カードで払っている通学定期や通信料があれば、その分も切り替えが必要です。三井住友カードの規約第2条第2項が、家族カードの利用代金は本会員が払うと定めているとおり、家族カードの支払いは本会員の債務の一部です。
任意整理をする人が、別の家族のカードの家族会員である場合は、話が変わります。家族カードの契約者は本会員で、規約上の支払いの責任も本会員にあります。整理する本人の借入れと、家族カードの会社が同じでなければ、その家族カードは整理の対象に入りません。ただし、カード会社が審査で何をどこまで見るかは規約に会社の判断として書かれている部分が多く、家族会員本人の記録をどう扱うかまでは、確かめた規約からは読み取れませんでした。三井住友カードの規約の信用情報の条項には、本会員等「およびその配偶者」の登録情報を支払能力の調査に使うことへの同意が入っています。配偶者の収入を合わせて申し込む方法は割賦販売法施行規則第40条第2項に定めがあり、そうした申込みで配偶者の記録が見られることは規約上ありうる、という範囲で理解しておいてください。
「任意整理後もカードを更新できた」という知恵袋の書き込みの読み方
「任意整理 クレジットカード 更新できた 知恵袋」で検索すると、更新できたという書き込みも、更新されなかったという書き込みも見つかります。書き込みが本当かどうかは確かめようがありません。ただ、ここまでの条文と規約を手元に置くと、更新できたと書かれていても、自分のカードに当てはまるかどうかを見分ける問いは立てられます。
| 書き込みで確かめたい点 | なぜ結果が変わるのか |
|---|---|
| 更新されたのは、整理の対象にしたカードか、しなかったカードか | 対象にしたカードは規約上、期限の利益の喪失と会員資格の取消しに進む。更新の話になるのは、対象外のカードだけ |
| 整理した相手は、そのカード会社と同じ会社か | 同じ会社なら複数カードの条項がかかる |
| 更新の時点で、そのカード会社への残高がいくらだったか | 割賦販売法施行規則第43条第1項第3号は、更新のときに自社への債務が5万円に満たない場合を、法律上の支払可能見込額の調査がいらない場合に入れている。法律の調査がいらないことと、会社が記録を見ないことは別だが、条件によって手続きの重さが違う |
| そのカード会社が使っている信用情報機関はどこか | CICには債務整理の依頼のコメントが載らず、JICCには債務整理の事実が載る。整理した相手がどちらに報告しているかでも、見える中身が変わる |
| 更新から何か月後に書かれたものか | 更新が通っても、規約の再審査やキャッシング枠の定期調査は続く。更新できたあとで利用枠が下がる、止まる、ということは規約上ありうる |
施行規則第43条第1項第1号は、上限額が30万円以下のカードの交付・更新・増額も法律上の調査を省ける場合に入れています。ただしその場合でも、指定信用情報機関の記録から「支払の義務が履行されないと認めるとき」などは省けない、と書かれています。記録に支払いの遅れがあるときは、小さな上限額のカードでも、法律上の調査からは外れないということです。
まとめると、「更新できた」という一人の結果は、その人のカードの条件の組合せが生んだ結果であって、同じカードなら更新できるという約束ではありません。自分のカードの条件を上の表に当てはめ、残高と更新月を確かめてから判断してください。
出典:割賦販売法施行規則第40条・第41条・第43条(https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095)。2026年11月8日確認。
新しくカードを作れるのはいつか:数え始めは「払い終えた日」
新しいカードの申込みでは、割賦販売法第30条の2により必ず指定信用情報機関の記録が見られます。記録が消えるまでの期間は、各機関が公式に決めています。JICCは、契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かで表が分かれていますので、両方を並べます。
| 機関・記録 | 契約日2019年9月30日以前 | 契約日2019年10月1日以降 |
|---|---|---|
| JICC 取引事実に関する情報(債務整理など) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
| JICC 返済状況に関する情報 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実は発生日から1年を超えない期間) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
| CIC クレジット情報(支払状況・異動を含む) | 契約期間中および契約終了後5年間(契約日による区分はなし) | |
| CIC・JICC 申込みの記録 | CIC:照会日から6か月間 JICC:照会日から6か月以内 | |
出典:JICC「信用情報の内容と登録期間」、CIC「CICが保有する信用情報」。2026年11月8日確認。
任意整理の和解は、残りを決まった回数に分けて払う約束です。その約束を払い終える日が、表の「契約終了」や「完済日」に当たります。数え方は次のとおりです。
2019年10月1日以降に結んだカード契約を整理した場合、JICCの債務整理の記録も、CICの支払いの記録も、和解した分を払い終えて契約が終わった日から5年で消えます。たとえば2026年12月に和解し、5年で払い終えるなら、払い終えるのは2031年12月ごろで、記録が消える目安はその5年後の2036年12月ごろです。
2019年9月30日以前に結んだ契約なら、JICCの債務整理の記録だけは「事実の発生日から5年」で数えます。同じ例なら、JICCの債務整理の記録は2031年ごろに消える計算になりますが、CICの支払いの記録は払い終えた日から5年なので、やはり2036年ごろまで残ります。カードを作れる時期は、遅いほうの記録で決まると考えてください。自分の契約がいつのものかは、JICCやCICの開示で契約日を見れば分かります。
信用情報機関の記録が消えても、整理した相手の会社が自社で持っている情報まで消えるわけではありません。楽天カードの規約の「個人情報の取扱に関する同意条項」第9条は、会員資格の取消しや退会のあとも「法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用する」と書いています。どれくらいの期間かは公表されていません。記録が消えたあとに申し込むなら、整理の相手にした会社とそのグループの会社は、最後に回すのが筋の通った順番です。
もう一つ、申込みの記録は6か月残ります。審査に通らなかったからといって、短い間に何社も続けて申し込むと、その記録が並んで残ります。記録が消えたことを開示で確かめてから、1社ずつ申し込んでください。開示の手順と、ほかの手続きを含めた登録期間の数え方は債務整理のあと、いつから借りられるかを登録期間で数える記事でまとめています。
「審査が甘いカード」を探す前に、法律が決めていること
「任意整理 クレジットカード 審査甘い」という検索がよくされています。この記事では、特定のカードを「甘い」「通る」とは書きません。確かめようがないからです。そのかわり、法律が全部のカード会社にどこまで求めているかを示します。
割賦販売法第30条の2と第30条の2の2は、分割払いやリボ払いができるカードを出す全部の会社にかかります。会社によって「調べない」という選択はできず、支払える見込みの額を超える上限でカードを出すこともできません。キャッシング枠の部分は、貸金業法の調査の決まりがかかります。「甘い」かどうかは会社ごとの判断の幅の話で、記録を見ない会社が法律上あるわけではありません。
一つ例外として知っておきたいのは、割賦販売法第2条第3項の定義です。法律でいう「包括信用購入あっせん」からは、買った時から2か月を超えない範囲で一括で受け取る形が外されています。とはいえ、確かめた3社の規約には、どれもリボ払いや分割払いの条項があります。一括払いで使うつもりでも、カードの契約自体は調査の対象だと考えておくのが安全です。
「債務整理中でも作れるカード」「ブラックOK」と広告するものには近づかないでください。カードの現金化をすすめる業者や、カードを作る名目で手数料を先に払わせる相手は、正規のカード会社ではありません。整理中に新しい借入れをすると和解の前提も崩れます。整理中の借入れについては債務整理中に借りられる先を法律ごとに整理した記事で詳しく扱っています。
カードがない間の支払いには、銀行口座から即時に引き落とされるデビットカードや、先にお金を入れて使うプリペイド式のカードという選択肢があります。後払いではないので、ここまで見てきた支払可能見込額の調査の仕組みとは別のものです。申込みの条件は各社の公式サイトで確かめてください。
よく検索される質問
すぐには止まりません。整理の相手ではないので、通知が届かないからです。ただし、更新の6か月前から更新日までの調査(割賦販売法施行規則第41条)、キャッシング枠の3か月ごとの調査(貸金業法施行規則第10条の25)、会社の再審査で記録を見られたときに、減額や停止がありえます。整理の相手と同じ会社のカードは、複数カードの条項で一緒に止まります。
整理しなかった他社のカードで、更新のときの残高や上限額、カード会社が使う信用情報機関などの条件がそろったから、と考えられます。施行規則第43条には更新時の調査を省ける場合が書かれています。ただし、更新できたことは、そのあとも使い続けられることの約束ではありません。
本人が本会員で、そのカードを整理した場合は残せません。確かめた3社の規約は、本会員が資格を失えば家族会員も資格を失うと定めています。本人が他の家族のカードの家族会員である場合、そのカード会社が整理の相手でなければ、カードの契約は本会員のものなので整理の対象には入りません。
目安は、和解した分を払い終えてから5年です。CICは契約終了後5年間、JICCは2019年10月1日以降の契約なら契約終了後5年以内です。2019年9月30日以前の契約では、JICCの債務整理の記録だけが発生日から5年で数えられます。いちばん遅く消える記録が基準になります。
信用情報機関の記録が消えても、その会社が自社で持つ情報は別です。楽天カードの同意条項第9条のように、会員資格の取消し後も所定の期間情報を持つと書く規約があります。期間は公表されていないので、申し込むなら他社より後に回すのが無理のない順番です。
任意整理とカードの関係は、「どのカードを、どの会社を相手に整理するか」でほとんど決まります。依頼する前に、手元のカードを発行会社ごとに並べ、それぞれの規約の「期限の利益の喪失」「会員資格の取消」「複数カード」「家族会員」の条項を開いてみてください。どの会社を整理に入れるかを弁護士・司法書士と相談するときに、そのまま材料になります。
新しいカードの時期を知りたいときは、CICとJICCに開示を申し込み、契約日と完済予定日を確かめるところから始めます。数え始めの日が分かれば、待つ期間は自分で計算できます。
この記事で開いた資料(すべて2026年11月8日確認):割賦販売法(https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159)、割賦販売法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095)、貸金業法(https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032)、貸金業法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040)、CIC「CICが保有する信用情報」・よくある質問・用語集、JICC「信用情報の内容と登録期間」、日本クレジット協会「クレジット会社の審査」(https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/examination.html)、三井住友カード・楽天カード・イオン銀行の会員規約(URLは各出典欄)。

