自己破産後に借りれる消費者金融は?免責後の申込みの順番と、審査で見られる記録

免責の決定が出て、借金はなくなった。けれど手元のお金が足りない。「自己破産したあとでも借りれる消費者金融はどこなのか」を探している人に向けた記事です。

先に答えを書きます。自己破産のあとに消費者金融で借りられるかどうかは、「大手か中小か」という会社の種類では決まりません。決めているのは、申し込んだ日に、その会社が審査で見られる記録に何が残っているかです。記録は一つではなく、信用情報機関ごと、そして破産で借金を整理した相手の会社ごとに、消える時期が違います。だから「どこなら借りれるか」は、「いつ、どの順番で申し込むか」と同じ問いになります。

この記事では、貸金業法の条文、信用情報機関3社と全国銀行協会の公式ページ、大手5社と中小10社の公式サイトに書かれていることを、2026年11月7日〜8日に確かめました。そのうえで、免責のあとを段階に分け、各段階で消費者金融に何が見えるか、どこから申し込むのが筋かを並べます。

「借りれる会社」を探す前に:消費者金融は記録を見ずには貸せない

「中小の消費者金融なら破産歴があっても独自の審査で貸してくれる」という話は、検索するとたくさん出てきます。ただ、その前提になる法律の決まりを確かめておく必要があります。

貸金業法13条1項は、貸金業者が貸付けの契約を結ぼうとするときに、相手の収入や資力、信用、借入れの状況、返済計画といった「返済能力に関する事項を調査しなければならない」と定めています。続く2項は、個人と契約するときは、その調査で「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」としています。指定信用情報機関とは、国の指定を受けたCICとJICC(日本信用情報機構)の2社です。

さらに13条の2は、調査の結果、返済能力を超える契約だと認められるときは「当該貸付けの契約を締結してはならない」と書いています。

この条文は、大手だけに向けたものではありません。財務局や都道府県に登録している貸金業者であれば、テレビで名前を聞く会社も、地方の小さな会社も、同じ13条の対象です。つまり、登録のある会社は、どこに申し込んでもCICかJICCの記録を見たうえで判断するということです。記録を見ないで貸すと言う相手がいたら、それは登録のない業者です。

「独自審査」という言葉の読み方

会社ごとに審査の基準が違うのは本当です。ただ、違うのは「記録を見たあと、どう判断するか」であって、「記録を見るかどうか」ではありません。破産の記録が残っている段階では、どの登録業者にも同じ記録が見えている、と考えて順番を組むのが確実です。

出典:貸金業法13条・13条の2(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )。2026年11月8日確認。

自己破産のあとに残る記録は4種類ある

自己破産をすると、記録は一か所にまとめて残るのではなく、性質の違う4つの場所に分かれて残ります。それぞれ、消える時期も、誰が見るかも違います。

記録のある場所 公式に書かれた保有の期間 消費者金融から見えるか
CIC(クレジット情報の中の「異動(延滞・保証履行・破産)」) 「契約期間中および契約終了後5年間」 見える。13条2項の指定信用情報機関
JICC(取引事実に関する情報の「破産申立」「債務整理」など) 契約日2019年10月1日以降は「契約継続中及び契約終了後5年以内」、それより前の契約は「当該事実の発生日から5年を超えない期間」 見える。13条2項の指定信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(官報情報) 「破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間」 センターの会員である会社だけが見る(次の見出しで説明)
破産で借金を整理した相手の会社の中(いわゆる社内記録) 公表されていない その会社自身は見られる。期間も範囲も外から確かめられない

出典:CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html 、JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration 、全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センターにおける個人情報の取扱いについて」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/ 。いずれも2026年11月8日確認。

ここで目を向けてほしいのは、CICとJICCの期間が「契約が終わってから5年」で書かれている点です。破産で整理した借金について、各社が契約をいつ「終わった」と報告するかは、外からは分かりません。そのため、破産した日や免責の日から機械的に5年を足すより、開示で自分の記録を見て、終了の日付がどう載っているかを確かめるほうが確実です。登録期間を今日の日付から数える方法は、任意整理中・自己破産後はいつから借りられるかを、信用情報3社の公式の期間で数えた記事に任せ、この記事では数え方を繰り返しません。

JICCの表は、契約日によって書き方が変わる

JICCの公式ページを開くと、取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡など)の登録期間は、契約日で2行に分かれています。2019年9月30日以前の契約は「当該事実の発生日から5年を超えない期間」、2019年10月1日以降の契約は「契約継続中及び契約終了後5年以内」です。破産で整理した借金が2019年10月以降に結んだ契約なら、数え始めは破産の申立ての日ではなく、契約の終了の日になります。数年前の記事や広告の「JICCは発生から5年」という説明が、自分の契約に当てはまるとは限りません。

4つめの記録「官報情報」は、誰が見るのか

自己破産をすると、裁判所の決定が国の機関紙である官報に載ります。破産法10条1項は「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする」と定め、32条1項は、裁判所が破産手続開始の決定をしたときは「直ちに」その主文などを公告しなければならない、としています。

全国銀行個人信用情報センターは、この官報に載った情報を「官報情報」として、破産手続開始決定などを受けた日から7年を超えない期間持っています。同じ公式ページは、官報情報を分け合う相手(共同利用者の範囲)を「センターの会員および全国銀行協会」と書いています。

では、消費者金融はこのセンターの会員なのでしょうか。公式ページの加盟資格を読むと、一般会員は全国銀行協会の正会員(銀行)です。特別会員には、銀行以外の金融機関や信用保証協会のほか、「個人に関する与信業務を営む法人で、一般会員または特別会員のうち上記a.もしくはb.の推薦を受けたもの」が入っています。つまり、銀行の推薦を受ければ銀行以外の会社も会員になれる仕組みです。個々の消費者金融が会員かどうかは、同じページからたどれる会員一覧で確かめられます。

申し込む先 官報情報(開始決定から7年)が審査に出てくるか
銀行カードローン(保証会社がつくものを含む) 銀行はセンターの会員なので、出てくる前提で考える
センターの会員になっている貸金業者 出てくる前提で考える
センターの会員ではない貸金業者 共同利用の範囲の外。ただしCIC・JICCの記録は別に見る

出典:破産法10条・32条(e-Gov法令検索)、全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センターにおける個人情報の取扱いについて」(登録情報と登録期間・センターの加盟資格・官報情報の共同利用)。2026年11月8日確認。

もう一つ、3つの機関は「CRIN」という仕組みで情報を交流しています。CICの公式ページは、CRINで確認できるものとして「延滞に関する情報」や、本人が申告した本人確認書類の紛失・盗難の情報を挙げています。官報情報がCRINの交流に入るかどうかは、このページには書かれていません。書かれていない以上、「消費者金融には官報情報が届かない」と言い切ることもできません。CICとJICCの記録が消えても、開始決定から7年までは、銀行と、センターの会員の会社には破産の事実が見えうる、と考えて順番を組んでおくのが安全です。

なお、官報そのものは誰でも読める公告です。ただ、どの会社が審査の中で官報を直接調べているかは、どの会社の公式にも書かれておらず、確かめようがありません。

破産で整理した相手の会社には、いつまで記録が残るか

自己破産の記事でよく見る「社内ブラックは10年以上」「半永久的に残る」という説明には、公的な裏づけがありません。信用情報機関は登録期間を公表していますが、貸金業者が自社の顧客の取引の記録を何年持ち続けるかは、法律で一律に決まった期間として公表されているものではないからです。今回、大手5社の公式サイトで申込み条件やよくある質問のページを開きましたが、破産した相手からの申込みをどう扱うかを書いたページは見当たりませんでした。

確かめられないことは、確かめられないものとして扱うしかありません。そのうえで言えるのは次のことです。

・破産で借金を帳消しにした相手は、その会社が損をした当事者です。CICやJICCの記録が消えたあとも、その会社自身は自社の取引の結果を知っている可能性があります。
・その会社と同じグループの会社どうしで記録を分け合っているかどうかも、各社が公表していなければ外からは分かりません。
・どちらも確かめようがないので、順番を組むときは「破産の書類に名前が載った会社と、その会社と同じグループの会社は後回し」にするのが、通らない申込みを減らす現実的な判断です。

名前の一覧は、破産の申立てで裁判所に出した債権者一覧表(債権者名簿)の写しに載っています。手元に無ければ、手続きを頼んだ弁護士・司法書士の事務所に写しをもらえるか聞いてみてください。

大手消費者金融の公式サイトに書かれている申込み条件

記録とは別に、申し込める人の条件そのものが各社の公式サイトに書かれています。大手5社の記載を、そのまま並べました。

会社 公式に書かれた申込み・契約の条件 年齢の上限まわりの記載
アコム 「20歳から72歳までの安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方」 72歳まで
プロミス 「年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方」。高校生(定時制高校生・高等専門学校生を含む)は申込み不可 74歳まで
アイフル 「満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方」「※年金収入のみは除く」 取引中に満70歳になった時点で新たな融資を停止
レイク 「満20歳以上70歳以下のお客さまで、安定した収入のあるお客さま(パート・アルバイトで収入のあるお客さまも可)」 取引中に満71歳になった時点で新たな融資を停止
SMBCモビット 「年齢満20歳以上74歳以下の安定した定期収入のある方」「収入が年金のみの方はお申込できません」 74歳まで

出典:アコム「申し込みの年齢制限はありますか?」 https://www.acom.co.jp/faq/29/ 、プロミス公式コラム「消費者金融は無職でも借入はできる?」 https://cyber.promise.co.jp/contents/html/hajimete_html01_media096.html 、アイフル「カードローンの商品概要」 https://www.aiful.co.jp/starter/cardloan/detail/ 、レイク「商品のご案内(貸付条件)」 https://lakealsa.com/cashing/condition/ 、SMBCモビット「お申込いただける方」 https://www.mobit.ne.jp/kariru/apply/index.html 。いずれも2026年11月8日確認。

5社に共通するのは、年齢の幅と「安定した収入」の二つです。どの会社も、破産したことがある人を申込みの対象から外すとは書いていません。一方で、受け入れるとも書いていません。アコム・アイフル・SMBCモビットの「当社基準を満たす方」という一文が、記録を見たうえで各社が判断する部分にあたります。

この条件の表から、自己破産のあとに特に関係するのは二点です。

一つは収入の形です。破産のあとに仕事が変わったり、年金だけで暮らしていたりする人は、記録が消えていても申込みの入口で外れることがあります。アイフルとSMBCモビットは、年金だけの収入を対象外と明記しています。

もう一つは年齢です。破産の記録が消えるのを待っているあいだにも、年は進みます。たとえば65歳で開始決定を受けた人は、官報情報の7年が過ぎるころに72歳になり、アコムの上限に並び、アイフルとレイクでは新たな融資が止まる年齢を越えます。年齢の上限が近い人は、記録が消える時期と、各社の年齢の線を同じ表に書き出してから、申込み先を考えてください。

中小の正規業者は、公式サイトに自己破産について何と書いているか

「自己破産後でも借りれる」と紹介されることが多いのは、地域の中小の消費者金融です。このサイトのトップページでは、そうした正規の中小10社の公式サイトを2026年11月7日に一社ずつ開き、書かれている文言だけを拾い直しています。

結果は、10社のどの公式サイトにも、自己破産のあとの人が申し込めるかどうかを書いた文はない、というものでした。書かれていたのは、次のような周辺の情報です。

会社 自己破産・延滞まわりで公式にあった記載
スカイオフィス 申込フォームに「事故歴(自己破産など) あり/なし」を選ぶ欄。申し込めるかどうかの文言はない
ライオンズリース 「他社のご返済が現在延滞中の方はご契約出来ません」。自己破産・任意整理を選ぶ欄があるが、可否の文言はない
エクセル 「他社様でのご返済が遅れている場合、本審査で否決となる場合がございます」
フタバ 「他社でのお借入は4社以内の方が対象です」
そのほか6社 債務整理・自己破産についての記載なし

出典:cowcowfinance.net トップページの10社の表(各社公式サイト・2026年11月7日確認分)。

申込フォームに破産歴を書く欄があるということは、会社は申込みの時点で本人の申告としても破産歴を聞くということです。この欄を「なし」と書いても、13条で見るCIC・JICCの記録と食い違えば、そこで分かります。事実と違う申告は、記録よりも重く見られるおそれがあります。欄があれば、事実をそのまま書くのが前提です。

10社の表の全体と、金利・即日の締め時刻などの公式の記載は、トップページの表にまとめてあります。

免責のあと、消費者金融に申し込む順番を組み立てる

ここまでの記録と条件を、時間の順に並べ直します。下の表の「段階」は、自分がいまどこにいるかを見つけるためのものです。年数は一律ではなく、自分の開示の結果で区切ってください。

段階 審査で見えるもの この段階での申込みの考え方
A:破産手続の開始から免責の確定まで CIC・JICCの破産の記録、官報情報、手続き中であること 新しく借りること自体が手続きに響く。詳しくは債務整理中に使えるローンを条文で仕分けた記事へ
B:免責のあと、CICかJICCに記録が残っている間 CIC・JICCの破産の記録(登録業者ならどこでも見える) 大手・中小を問わず、記録を見たうえでの判断になる。申し込むたびに申込みの記録が増える
C:CIC・JICCは消えたが、開始決定から7年が来ていない 銀行とセンターの会員には官報情報。整理した相手には社内の記録 銀行と、破産で整理した会社・そのグループは後回し。それ以外の消費者金融が候補になる段階
D:開始決定から7年を過ぎた 3機関の破産の記録は、公式の期間の上では残っていない。整理した相手の社内の記録だけが分からない 銀行も候補に入る。整理した相手は最後まで後回しでよい
段階Bで申し込むと、何が起きるか

CICとJICCは、貸金業者どうしの情報交流(FINE)で申込みの記録も分け合っています。CICは申込情報の保有期間を「照会日から6か月間」と書いています。記録が残っている段階Bで消費者金融に申し込むと、通るかどうかにかかわらず、申し込んだ事実が6か月残ります。段階Bでいくつも申し込むと、段階Cに入った時点で「破産の記録は消えたのに、直前の申込みが並んでいる」状態になります。段階Bは、申し込むより開示で日付を確かめる時期と考えるほうが、あとの申込みを有利にします。

出典:CIC「信用情報の交流」 https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/ 、CIC「CICが保有する信用情報」。2026年11月8日確認。

段階Cに入ったら、1社目の選び方

段階Cでは、記録の上で「何も無い人」に近い状態になります。ここでの1社目は、次の三つの条件をすべて満たす会社から選ぶのが筋です。

1. 破産の書類(債権者一覧表)に名前が無く、その会社と同じグループでもない。
2. 公式サイトの申込み条件(年齢・収入の形)に、自分が当てはまる。
3. 財務局か都道府県の登録があり、金融庁の登録貸金業者の検索で会社名と登録番号が一致する。

そのうえで、申し込むのは1社ずつにします。1社目の結果が出る前に2社目に申し込むと、2社目の審査では1社目の申込みの記録が見えます。

借りる額は、法律の線より下に置く

貸金業法13条3項は、その会社からの借入れが50万円を超えるとき、または他社の分も合わせた借入れが100万円を超えるときに、源泉徴収票などの収入を示す書類を出してもらわなければならないと定めています。13条の2の2項は、他社の分も含めた借入れの合計が年収の3分の1を超える契約を「個人過剰貸付契約」としています。破産のあとの最初の1社は、収入の書類がいらない範囲の、少ない額で申し込むほうが、審査の材料が少なくて済みます。

免責から7年は、二度目の免責が難しい期間でもある

消費者金融に申し込む前に、借りる側として知っておきたい条文がもう一つあります。免責が認められない場合を列挙した破産法252条1項のうち、10号に挙がっているのは、前の免責許可の決定が確定した日から「七年以内に免責許可の申立てがあったこと」という事情です。

これは、免責から7年以内に借りたお金が返せなくなって再び自己破産を申し立てても、免責を許さない事情に当たる、ということです。裁判所が事情を見て免責を認める余地は条文上残されていますが、一度目と同じようにはいかないと考えておくべきです。

消費者金融の側の記録が消えるのは、CIC・JICCで契約終了から5年、官報情報で開始決定から7年でした。記録が消えて借りられるようになった時期と、二度目の免責が難しい時期は、重なっていることになります。借りられるようになってすぐの借入れは、「もう一度払えなくなったら、今度は逃げ道が狭い」という前提で、額と回数を決めてください。

出典:破産法252条1項10号(e-Gov法令検索)。2026年11月8日確認。

「破産歴があっても審査なし」「官報に載った人でもOK」という広告について

13条で見たとおり、登録のある貸金業者は記録を見ずに貸すことができません。官報に載った人を名指しで集める広告や、SNSで「破産後でも融資」と声をかけてくる相手は、登録のない業者です。破産のあとに一番避けたいのは、記録の外で高い利息の借金を作ることです。

よく検索される質問

自己破産後に借りれるところは、どこから探せばいいですか

会社の名前から探すより、自分の記録の段階から探すほうが早く確実です。CIC・JICCに破産の記録が残っているうちは、登録のある消費者金融はどこも記録を見たうえで判断します。記録が消えたあとは、破産で整理した会社とそのグループ、そして開始決定から7年までは銀行を後回しにし、残った会社の中から、公式の申込み条件に当てはまる会社に1社ずつ申し込みます。

中小の消費者金融なら、破産から5年以内でも借りれますか

中小の正規10社の公式サイトには、自己破産のあとの申込みを受け付けるとも断るとも書かれていません。中小でも貸金業法13条でCIC・JICCの記録を見ることは大手と同じなので、「中小なら記録が残っていても通る」と言える公式の根拠は見当たりません。延滞中は契約しないと明記している会社もあります。

自己破産した消費者金融に、もう一度申し込めますか

申し込むことはできますが、その会社が自社の取引の記録をいつまで持つかは公表されていないため、通るかどうかの見通しを立てる材料がありません。破産の書類に名前が載った会社は、ほかの選択肢を試したあとの最後に回すのが無難です。

免責されてすぐ消費者金融で借りれる金融はありますか

免責の直後は、CIC・JICCの記録がまだ残っている段階です。登録のある業者であれば、記録を見て判断するので、免責されたことで記録が消えるわけではありません。「免責直後でも即日」とうたう相手は、記録を見ない、つまり登録のない業者と考えてください。

「どこなら借りれるか」は、自分の日付で決まる

自己破産のあとに消費者金融で借りられるかを決めるのは、会社の大きさではなく、CIC・JICCの記録がいつ消えるか、開始決定から7年がいつ来るか、そして破産で整理した相手がどこか、の三つでした。3機関の開示と債権者一覧表の写しがあれば、この三つは自分で確かめられます。確かめた日付より前に申し込んでも、増えるのは申込みの記録だけです。日付が来てから、条件に合う会社へ1社ずつ、少ない額で申し込むことが、破産のあとの最初の借入れを無理のないものにします。

確認した日:2026年11月7日(中小10社の公式サイト)・11月8日(法令・信用情報機関・全国銀行協会・大手5社)。